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2005年08月01日
在籍出向とは
Q:在籍出向とは、どのような形態の出向のことですか?
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A:在籍出向とは、出向元及び出向先の双方と出向する労働者との間に労働契約関係がある場合の出向のことです。
通常、出向元と出向労働者との関係は、出向期間中は休職扱いとして、身分関係のみが残っている場合や身分関係だけでなく出向中も出向元が賃金の一部又は全部を支払うようにしている場合などさまざまな形態があります。
なお、出向先と出向労働者との間に労働契約関係が存在するかどうかは、出向や派遣という名称にかかわらず、出向先と出向労働者との間の労働関係の実態により、出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有していることに加え、
・出向先が賃金の全部又は一部の支払をすること
・出向先の就業規則の適用があること
・出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること
・出向先において社会・労働保険に加入していること
などを総合的に勘案して判断することになります。
在籍出向は、出向元と出向先の両方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存在する限度において、労働基準法の適用があります。
在籍出向にあたって、出向先での労働条件、出向元における身分の取扱いなどは、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによって定められます。
したがって、それによって定められた権限と責任意応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法などにおける使用者としての責任を負うことになります。
(同旨昭61.6.6基発第333号)
また、在籍出向を命じる場合、労働者本人の同意は必要ありませんが、就業規則などに出向を命じるための根拠規定が必要になります。
この規定がないと、出向を命じることができないこともありますので、出向させる可能性がある会社の場合は、必ず入れておきましょう。
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通常、出向元と出向労働者との関係は、出向期間中は休職扱いとして、身分関係のみが残っている場合や身分関係だけでなく出向中も出向元が賃金の一部又は全部を支払うようにしている場合などさまざまな形態があります。
なお、出向先と出向労働者との間に労働契約関係が存在するかどうかは、出向や派遣という名称にかかわらず、出向先と出向労働者との間の労働関係の実態により、出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有していることに加え、
・出向先が賃金の全部又は一部の支払をすること
・出向先の就業規則の適用があること
・出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること
・出向先において社会・労働保険に加入していること
などを総合的に勘案して判断することになります。
在籍出向は、出向元と出向先の両方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存在する限度において、労働基準法の適用があります。
在籍出向にあたって、出向先での労働条件、出向元における身分の取扱いなどは、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによって定められます。
したがって、それによって定められた権限と責任意応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法などにおける使用者としての責任を負うことになります。
(同旨昭61.6.6基発第333号)
また、在籍出向を命じる場合、労働者本人の同意は必要ありませんが、就業規則などに出向を命じるための根拠規定が必要になります。
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Posted by 労働法ブログ at 11:39
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Posted by
cottage home design
at 2005年08月07日 22:49
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