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2005年08月01日
使用者の業務命令権とは
Q:使用者の業務命令権とは、どのようなものですか?
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A:使用者は、業務遂行の全般について、労働者に対して必要な指示・命令を発する権限を有しています。この権限のことを使用者の業務命令権といいます。
この業務命令は、就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令である限り、労働者は、就業規則の規定が労働契約の内容になっていることとして、その命令に従う義務があります。
例えば、使用者がある労働者に対して、残業命令を出した場合を考えてみます。この場合、就業規則に残業を命ずる規定があった場合には、これがその命令を受けた労働者の労働契約の内容になっているものと考えられ、その命令を受けた労働者は残業命令に従う義務が発生すると考えられます。
この使用者の業務命令権は、労働者に対して、即刻利益や不利益をもたらしますので、権利の濫用はできないと考えられています。
例えば、先ほどの残業命令を考えると、業務上の必要性もなく、使用者の恣意的(その時々の思いつきで物事を判断するさま )な意図や私的な感情で残業を命じた場合は、それは権利の濫用と考えられます。
例えば、「あいつは気に入らねえから残業させちゃえ」ということは権利の濫用となり、認められません。
残業を命じる際には、合理的な理由があるのか、この残業は本当に今日命じる必要があるのか、一呼吸おいて考えてみて下さい。
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この業務命令は、就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令である限り、労働者は、就業規則の規定が労働契約の内容になっていることとして、その命令に従う義務があります。
例えば、使用者がある労働者に対して、残業命令を出した場合を考えてみます。この場合、就業規則に残業を命ずる規定があった場合には、これがその命令を受けた労働者の労働契約の内容になっているものと考えられ、その命令を受けた労働者は残業命令に従う義務が発生すると考えられます。
この使用者の業務命令権は、労働者に対して、即刻利益や不利益をもたらしますので、権利の濫用はできないと考えられています。
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例えば、「あいつは気に入らねえから残業させちゃえ」ということは権利の濫用となり、認められません。
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Posted by 労働法ブログ at 19:03
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