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2005年08月02日
労働者派遣とは
Q:労働者派遣とはどのような形態をいうのですか?
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A:労働者派遣とは、労働者派遣法第2条第1号では、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、当該労働者を当該他人に雇用させることを約してすることを含まない」ものとしています。
したがって、労働者派遣における派遣元、派遣先、派遣労働者の三者間の関係は、
1 派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があります。
2 派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣します。
3 派遣先は、派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令することができます。
ただし、名目上は派遣の形態をとっていても、
1 派遣元が労働者の派遣について独立の企業としての実態を欠いており、派遣先の労務関係の代行機関と同一視できるなど、派遣元の存在が形式的、名目的2過ぎない場合
2 派遣元が派遣労働者を採用する際に、派遣先が同席し、意見や希望を述べたり、実質的な決定を行なったり、派遣先が賃金額の実質的な決定を行なったりするなど、派遣先は派遣労働者を自らの労働者と認識していると認められるような事情がある場合
は、派遣労働者は派遣先の労働者と認められることがあります。
労働者が派遣先の労働者であることが認められれば、安全配慮義務違反などの使用者責任を派遣先が負わされ、損害賠償を請求されるケースがあるので、注意が必要です。
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A:労働者派遣とは、労働者派遣法第2条第1号では、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、当該労働者を当該他人に雇用させることを約してすることを含まない」ものとしています。
したがって、労働者派遣における派遣元、派遣先、派遣労働者の三者間の関係は、
1 派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があります。
2 派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣します。
3 派遣先は、派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令することができます。
ただし、名目上は派遣の形態をとっていても、
1 派遣元が労働者の派遣について独立の企業としての実態を欠いており、派遣先の労務関係の代行機関と同一視できるなど、派遣元の存在が形式的、名目的2過ぎない場合
2 派遣元が派遣労働者を採用する際に、派遣先が同席し、意見や希望を述べたり、実質的な決定を行なったり、派遣先が賃金額の実質的な決定を行なったりするなど、派遣先は派遣労働者を自らの労働者と認識していると認められるような事情がある場合
は、派遣労働者は派遣先の労働者と認められることがあります。
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Posted by 労働法ブログ at 17:55
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