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2005年08月03日
生命保険の外務員は労働者にあたるか
Q:生命保険の外務員は、労働者にあたるのでしょうか?
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A:生命保険の外務員と生命保険会社との契約が「委任」とされている場合があります。この場合は労働者とは扱われず、委任契約となるのでしょうか?
通達では、生命保険の外務員について次のように定めています。
1 所属会社との契約は委任とする
2 保険外務員はその成績に応じて受任事務の処理経費及び報酬を受けることができる
3 保険外務員の名称は会社により嘱託、賛助員又は外務嘱託等の名称を用いてもよいが職員と紛らわしい名称は用いない
4 所属会社は保険外務員の労働の時間及び場所を制限することはできない。ただし委任契約によって募集地域を委任することは差し支えない。
のような取扱いをする場合においては、労働基準法の適用はないとしています。
なお、たとえ保険外務員と称するものであっても実質上労働関係が存在するとみなされるときは、労働基準法の適用があるとしています。
(昭23.1.9基発第13号)
労働基準法上の労働者であることが認められれば、労災保険も適用されますし、会社の使用者責任も負うことになります。このような責任を逃れるための偽装委任は当然してはならないことになります。
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A:生命保険の外務員と生命保険会社との契約が「委任」とされている場合があります。この場合は労働者とは扱われず、委任契約となるのでしょうか?
通達では、生命保険の外務員について次のように定めています。
1 所属会社との契約は委任とする
2 保険外務員はその成績に応じて受任事務の処理経費及び報酬を受けることができる
3 保険外務員の名称は会社により嘱託、賛助員又は外務嘱託等の名称を用いてもよいが職員と紛らわしい名称は用いない
4 所属会社は保険外務員の労働の時間及び場所を制限することはできない。ただし委任契約によって募集地域を委任することは差し支えない。
のような取扱いをする場合においては、労働基準法の適用はないとしています。
なお、たとえ保険外務員と称するものであっても実質上労働関係が存在するとみなされるときは、労働基準法の適用があるとしています。
(昭23.1.9基発第13号)
労働基準法上の労働者であることが認められれば、労災保険も適用されますし、会社の使用者責任も負うことになります。このような責任を逃れるための偽装委任は当然してはならないことになります。
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Posted by 労働法ブログ at 10:21
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