2005年08月04日

職業紹介で紹介料をとるのは違法か

Q:他人に職業を紹介して、その紹介料をとることは違法ですか?
労働者派遣事業者であっても同様でしょうか?
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A:労働基準法第6条では、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」としています。

ですから、基本的には、他人に職業を紹介して紹介料を取ることは違法となります。

ただし、これには例外があります。条文の中にある「法律に基づいて許される場合」とは、次の職業安定法及び船員職業安定法に規定する場合です。

(1)職業安定法

・建設業務又は港湾運送業務につく職業を除き、有料職業紹介を厚生労働大臣の許可を受けて行なうことが認められています。その場合は、同法施行規則で定める手数料又は厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料を受けることが認められています。(現在の紹介手数料は、その労働者に就職後6か月間に支払われた賃金の100分の10.5に相当する額以下)

・労働者を雇用するものが、厚生労働大臣の許可を受けて、その被用者以外のものをして労働者の募集を行なわせる場合には、その被用者以外のものは、その募集を行なわせたものから、厚生労働省の許可を受けた報酬を受けることができます。

(2)船員職業安定法

・船舶所有者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、その被庸者以外のものに船員の募集を行なわせることができます。その場合は、その被用者以外のものは、国土交通大臣の許可を受けた報酬を受けることができます。

なお、上記の職業安定法や船員職業安定法により許された場合であっても、それぞれの法律で認められている手数料や報酬のほかに利益を受けるときは、前述の労働基準法第6条違反となります。

最近は、労働者派遣事業者が職業安定法に基づく許可を取り、労働者の派遣先会社へ高額な紹介料を請求するケースを耳にしました。これを紹介予定派遣以外の場合にも行なっているようです。どちらにせよ、上記の紹介手数料以上の紹介料を取ることは、労働者派遣事業者であっても当然違法となります。

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Posted by 労働法ブログ at 11:53 │Comments(0)TrackBack(0)


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