2005年08月04日

育児休業を会社が拒んだらどうなるのか

Q:要件を満たした労働者から、育児休業の申し出がありました。この申し出を会社が拒んだときはどうなりますか?
その労働者は育児休業できないのでしょうか?
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A:育児・介護休業法では、育児休業の要件を満たしている労働者に育児休業をする権利を保障しています。

育児・介護休業法第6条では、「事業主は、労働者からの育児休業申し出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない」としています。

もし、会社がこの申し出を拒んだとしても、この会社の意思表示は無効とされ、育児休業を申し出た労働者は、申し出の通りに自動的に育児休業に入ることができます。

また、育児休業の申出を拒否した会社が、勝手に育児休業をとったことを理由として、その労働者を解雇することが考えられます。

しかし、育児・介護休業法第10条では、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」としており、このような解雇は無効となります。

したがって、会社が育児休業を拒否したとしても、法律でその権利を認めていますので、申し出をした労働者としては育児休業をすることができます。

ただし、育児休業を申し出した日と休業開始までの期間が1か月以内の場合、会社は休業の開始日を変更指定できます。

例えば、8月1日に申し出して、8月20日が休業開始予定の場合、会社はその労働者の休業開始日を8月20日から9月1日までの間で指定することができます。

会社としても、急遽長期の育児休業に入られても困るので、そのような措置が取られています。

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Posted by 労働法ブログ at 17:46 │Comments(0)TrackBack(0)


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