2005年08月05日

結婚退職時の退職金上積制度は違法か

Q:当社では、女性を対象とした結婚退職時の退職金上積制度があり、寿退職する本人たちも喜んでいますが、これは違法なのでしょうか?
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A:結婚退職時の退職金上積制度は、別名、結婚祝金や結婚餞別金とも呼ばれていますね。この制度の特徴は、男性を除いて女性のみをその対象としています。このような取扱いは、結婚を機に退職する女性のみを優遇するものです。

労働基準法第4条では、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」としています。

ここでいう「差別的取扱い」の中には、女性であることを理由に有利に取り扱うことも違法となります。(昭63.3.14基発第150号)

退職金は、就業規則などで支給条件が明確になっている場合は、労働基準法の賃金に該当します。また、「結婚祝金」や「結婚餞別金」など恩恵的なものや福利厚生的なものでも、労働契約や就業規則、労働組合との労働協約で、支給の条件が明確なものは賃金と扱われます。(昭22.9.13基発第17号)

したがって、女性のみを対象とした結婚退職時の退職金上積制度は違法となりますので、制度自体を廃止若しくは変更する必要があります。

制度を変更する場合は、女性(又は男性)のみが優遇されるような賃金制度にならないように気をつけましょう。

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Posted by 労働法ブログ at 18:09 │Comments(0)TrackBack(0)


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