2005年08月06日

雇入時健康診断とは

Q:労働者を雇い入れる際にも健康診断が必要とのことですが、それはどのようなものですか?
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A:労働安全衛生法規則43条では、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行なわなければならない」としています。

この健康診断の項目は次の事項です。
・既往歴、業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、視力及び聴力の検査
・胸部X線検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査

定期健康診断では、一部の検査を省略することが認められていますが、この雇入時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていません。

ただし、医師による健康診断を受けてから3か月以内のものが、その結果を証明する書類を提出した場合は、その項目については省略することができます。

定期健康診断を実施する企業は多いのですが、この雇入時の健康診断をきちんと実施している企業は、割合少ないのではないでしょうか?

あなたの会社でもきちんと実施していますか?

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Posted by 労働法ブログ at 14:00 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
はじめまして。teruといいます。
ちょっと気になったので質問させてください。

定期健康診断の費用は会社もちと書かれて
いたのですが、雇い入れの場合はどうなんでしょうか?(自腹?会社負担?)
前に社内で上司と同僚が話しており
そのときは結局会社負担で処理したのですが
法律的にはどうなのか気になっていました
(何冊か調べたのですがこれについて
どこも明確なものがなく諦めてました)


それと、他の会社の話なんですが
一部本人負担としたり(5千円以上は自腹)
半年以内に辞めた場合は雇い入れ健診の費用を全額徴収する
・・・というような取り決めをしてる会社も
あるのですがこれはOKなんでしょうか?



もしよろしければ教えていただけると嬉しいです。
Posted by teru at 2006年03月27日 11:27
 


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