2005年08月07日

何度からエアコンをつけなければならないのか

Q:室内温度が高くて、汗ばんでいます。エアコンはあるのですが、つけようとしません。何度から、普通要求できるのでしょうか。

この記事は一部間違いがありますので訂正版をご覧下さい。
何度からエアコンをつけなければならないのか(訂正版)
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A:労働安全衛生法事務所衛生基準規則には、事務所の温度について次のように規定されています。

1 事業者は、室の気温が10度以下の場合は、暖房するなど適当な温度調節の措置を講じなければならない。

2 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りではない。

よって、労働安全衛生法では、室内の気温が高くて暑いときに、何度からエアコンをつけなさいという規定はないようです。


ただし、事務所にはコンピュータがあるでしょうから、これが熱暴走しないために、常識的に28〜30度ではエアコンを使用した方がよいと考えられます。

しかし、経営者は少しでも経費節減したいと考えているものです。ただ、社員としては、「暑いからエアコンつけて下さい」とはなかなか言い出せませんね。

これはわたしの考えですが、エアコンのそばに温度計を設置します。その温度計が何度かになったときにエアコンをつけるなど、事前に取り決めをしておきます。その温度計のそばに取り決めた温度を書いた紙を貼っておきます。それならば、社員が取り決めた温度以上になれば、エアコンをつけることができるようにしておけばよいのです。

暑くて仕事にならないというのでは、せっかくエアコンを設置しても意味がありませんので、それが有効利用されるように話し合ってみましょう。

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Posted by 労働法ブログ at 17:53 │Comments(2)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
(独)産業医学総合研究所の齊藤と申します。

 エアコンを付ける基準について,「労働安全衛生法では、室内の気温が高くて暑いときに、何度からエアコンをつけなさいという規定はないようです。」と述べられておりますが,一方で,「事務所衛生基準規則」では,以下のように明記されております。

第五条
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

 すなわち,仕事場が事務所である場合で,且つ空調を設置している場合は,28℃以下にするよう努力義務がある,逆に言えば,28℃を超えている場合は,空調によって28℃以下にするよう,要求することが可能であると考えられますが,この点について如何お考えでしょうか?
Posted by 齊藤宏之 at 2005年08月11日 14:04
(独)産業医学総合研究所の齊藤さん、ご指摘コメントありがとうございます。
確かに齊藤さんがおっしゃる通り、第5条3項に記載がありました。
わたしの勉強不足でした。申し訳ございません。
8/11に訂正版記事をアップしましたのでそちらをご覧下さい。
今後ともご指摘がありましたら、気兼ねなくコメントをお願いします。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年08月11日 16:12
 


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