2005年08月09日

父親と母親が交替で育児休業できるか

Q:一人の子供の育児休業の場合、父親と母親が交替で育児休業できますか?
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A:育児・介護休業法では、1歳に満たない子を養育する労働者(一部改正により1歳半の例外あり)は、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができます。

この育児休業の期間については、その子が1歳に達するまでの間(一部例外あり)であれば、労働者が希望する期間育児休業することを認めています。

したがって、初めの6か月は母親、後の6か月は父親というように育児休業を交替で利用することも可能です。ただし、日雇労働者や期間雇用者などの育児休業の法定適用除外者や労使協定によって適用除外とされる者は除きます。

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Posted by 労働法ブログ at 07:42 │Comments(0)TrackBack(0)


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