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2005年08月10日
ストック・オプションで得られた利益は賃金か
Q:ストック・オプション制度で得られた利益は賃金にあたるのでしょうか?
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A:ストック・オプション制度とは、会社の従業員に対して、報酬として、あらかじめ決めた価格で自社株式を購入する権利を会社が認めることで、元々はアメリカの企業で経営者報酬制度の一環として導入されている自社株購入制度のことです。現在では商法の改正により、一部の日本企業にも導入されています。
そこで、このストック・オプション制度では、自社株式購入の権利付与を受けた労働者が権利の行使を行なうかどうか、また、権利を行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定することとしています。
よって、この制度から得られる利益は、その利益が発生する時期や金額が労働者の判断に委ねられていますので、労働の対償とはならないため、賃金にはあたりません。(平9.6.1基発第412号)
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Posted by 労働法ブログ at 10:15
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