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2005年08月10日
年休時に支払わなければならない賃金とは
Q:年休取得時に支払わなければならない賃金は、通常の賃金の6割ではないのでしょうか?
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A:労働基準法第39条には、年次有給休暇を取得した労働者に対する賃金について、次のような規定があります。
使用者は、年休の期間について、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならないとしています。
また、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により、年休の期間について健康保険法の標準報酬月額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによることになります。
したがって、年休の際に支払うべき賃金は、
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法の標準報酬月額に相当する額
のいずれかになります。
ただし、原則は(1)又は(2)となり、そのいずれかを選択するかは、就業規則その他これに準ずるものにおいて明確に規定しなければなりません。また、その定めをしたときは、必ずその定めに従うことが必要です。
労働者各人について、その都度使用者の恣意的(そのときの思いつきなどで)選択を認められるものではありません。(昭27.9.20基発第675号)
また、三六協定などと同様の方式で(3)を選択することを労使協定した場合のみ、例外的に認められます。
よって、年休を取得した場合に支払わなければならない賃金は、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる賃金となり、通常の賃金の6割ではありません。
ちなみに、休業手当の計算方法は平均賃金の6割となりますので、混同しないように。
<参考記事>
・平均賃金の計算方法とは
・平均賃金の計算方法(請負や日雇労働者などの場合)
・休業手当とは
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使用者は、年休の期間について、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならないとしています。
また、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表するものとの書面による協定により、年休の期間について健康保険法の標準報酬月額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによることになります。
したがって、年休の際に支払うべき賃金は、
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法の標準報酬月額に相当する額
のいずれかになります。
ただし、原則は(1)又は(2)となり、そのいずれかを選択するかは、就業規則その他これに準ずるものにおいて明確に規定しなければなりません。また、その定めをしたときは、必ずその定めに従うことが必要です。
労働者各人について、その都度使用者の恣意的(そのときの思いつきなどで)選択を認められるものではありません。(昭27.9.20基発第675号)
また、三六協定などと同様の方式で(3)を選択することを労使協定した場合のみ、例外的に認められます。
よって、年休を取得した場合に支払わなければならない賃金は、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる賃金となり、通常の賃金の6割ではありません。
ちなみに、休業手当の計算方法は平均賃金の6割となりますので、混同しないように。
<参考記事>
・平均賃金の計算方法とは
・平均賃金の計算方法(請負や日雇労働者などの場合)
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Posted by 労働法ブログ at 19:42
│Comments(5)
│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
本当にありがとうございます。
福永さんのおかげで頑張れます。
感謝しても足りないくらいです。
労基署でしっかり話を聞いてきたいと思います。
また覗かせてください。
それでは、失礼します。
福永さんのおかげで頑張れます。
感謝しても足りないくらいです。
労基署でしっかり話を聞いてきたいと思います。
また覗かせてください。
それでは、失礼します。
Posted by shiragaki
at 2005年08月11日 10:35
shiragakiさん、こんにちは。福永です。
今後のためにも、ご自分が納得いくまで、労基署でお話をきいてみるといいと思いますよ。
今後のためにも、ご自分が納得いくまで、労基署でお話をきいてみるといいと思いますよ。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年08月11日 15:47
派遣社員です。
今の派遣会社に雇用され、丸3年になります。
質問です。
有休の賃金が常に、『算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間中に労働した日数で割った金額の60%』で支払われています。
契約時に、「うちは決められている最低保障額で算出していますから」と説明され、その時は「ああ、そうなんだ。全額(それまでは別会社で
「標準の賃金」支給されていたので)貰えないんだ〜。最低保障額じゃ仕方ない。」と納得してしまったのですが、他の会社の派遣にそれはおかしいんじゃない?
と指摘されました。
これは労基法39条に違反しているのでしょうか?
所定労働時間は7.5時間、週5日勤務です。
今の派遣会社に雇用され、丸3年になります。
質問です。
有休の賃金が常に、『算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間中に労働した日数で割った金額の60%』で支払われています。
契約時に、「うちは決められている最低保障額で算出していますから」と説明され、その時は「ああ、そうなんだ。全額(それまでは別会社で
「標準の賃金」支給されていたので)貰えないんだ〜。最低保障額じゃ仕方ない。」と納得してしまったのですが、他の会社の派遣にそれはおかしいんじゃない?
と指摘されました。
これは労基法39条に違反しているのでしょうか?
所定労働時間は7.5時間、週5日勤務です。
Posted by hana
at 2005年08月19日 16:09
hanaさん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
ご質問の件ですが、hanaさんのお考えの通り、労働基準法に違反している可能性が高いと考えられます。
また、「労働基準法に違反した労働契約や就業規則は無効か」という記事も書きましたので、参考に読んでみて下さい。
ご質問の件ですが、hanaさんのお考えの通り、労働基準法に違反している可能性が高いと考えられます。
また、「労働基準法に違反した労働契約や就業規則は無効か」という記事も書きましたので、参考に読んでみて下さい。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年08月20日 12:53
福永様
ずっと疑問に思っていたことなのですが、やはりおかしいのですね。
ご回答、ありがとうございました。
ずっと疑問に思っていたことなのですが、やはりおかしいのですね。
ご回答、ありがとうございました。
Posted by hana
at 2005年08月25日 15:34
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