2005年08月11日

何度からエアコンをつけなければならないのか(訂正版)

Q:室内温度が高くて、汗ばんでいます。エアコンはあるのですが、つけようとしません。何度から、普通要求できるのでしょうか。

※当記事は8/7の記事の訂正版です。
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A:労働安全衛生法事務所衛生基準規則第5条3項には、事務所の温度について次のように規定されています。

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならないとしています。

このように、事業者には室温を28度以下にする努力義務が課せられていますので、28度を超えた場合には、エアコンをつけるように要求することも可能ではあります。

しかし、経営者としては少しでも経費節減したいと考えており、また、社員としては「暑いからエアコンつけて下さい」とはなかなか言い出しにくいと思います。

これはわたしの考えですが、エアコンのそばに温度計を設置します。その温度計が28度になったときにエアコンをつけるなど、事前に取り決めをしておきます。その温度計のそばに取り決めた温度を書いた紙を貼っておきます。それならば、社員が取り決めた温度以上になれば、エアコンをつけることができるようにしておけばよいのです。

暑くて仕事にならないというのでは、せっかくエアコンを設置しても意味がありませんので、それが有効利用されるように話し合ってみましょう。

※この記事は8/7の記事の訂正版です。(独)産業医学総合研究所の齊藤さんのご指摘により訂正させていただきました。ありがとうございます。

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Posted by 労働法ブログ at 15:48 │Comments(0)TrackBack(2)


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 いつもお世話になっている福永先生のブログに、興味深い記事が掲載されていました。 何度からエアコンをつけなければならないのか??? と言う記事です。 考えたこともないことです。30度?それとも25度ぐらい? 参考→「労働法ブログ」  この記事に関連する安.
安全衛生法・改正情報(大穴かも?)【社会保険労務士(社労士)受験開業情報センター】at 2005年08月12日 02:04
今日も体が重くだるい。 11時過ぎくらいから室温が30度を超え、 暑くなってきた。やっぱりこの暑さに体が堪える。 気になるので調べてみたら 労働安全衛生法事務所なんたら
今週も体だるく【ふだんの見つけ方】at 2006年06月13日 19:38
 


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