2005年08月12日

減給処分とは

Q:フジテレビの菊間アナが減給処分になったらしいのですが、どのような処分ですか?
それに制限などはありますか?
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A:減給処分とは、職場規律違反などに対する制裁として、本来受け取るべき賃金の中から一定の額を差し引くことをいいます。

この減給処分は、懲戒の一種ですが、労働基準法ではこの減給について金額的な制限を設けています。

この制限とは、次の事項です。

(1)1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。
例えば、1日の平均賃金が8,000円の場合、1回の減給額が4,000円を超えてはいけません。

(2)減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはいけません。
例えば、月給300,000円の場合、この月給から減給することができるのは最高30,000円までとなります。

減給の処分をする場合は、この(1)と(2)の両方ともの条件を満たさなければいけません。

なお、この制限を超える減給の制裁を行なおうとする場合は、次期の賃金支払期に行なうことができます。

この減給の制裁の制限については、賞与にも適用されます。(昭63.3.14基発第150号)ただし、賞与の場合、査定が低く賞与額が下がってしまった場合は別の問題です。

もし、この減給の制限を超える額の減給処分を行なった場合はどうでしょうか?

この場合、上記の制限を超える減給処分は無効となります。あくまで上記の制限が限度ということです。

また、欠勤・遅刻・早退など実際に労働していない分の賃金を支払わないこと(ノーワーク・ノーペイの原則)は、この減給処分には該当しません。

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Posted by 労働法ブログ at 19:26 │Comments(0)TrackBack(0)


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