2005年08月14日

休暇や休業にはどのようなものがあるのか

Q:休暇や休業の種類には、どのようなものがありますか?
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A:休暇とは、労働する義務がある出勤日に、その労働するべき義務を免除してもらった日のことです。

したがって、この休暇は、労働義務がある日にしかとることはできません。例えば、産前産後休業中に年次有給休暇はとれません。

この休暇には、法律で定められている法定休暇と、会社の就業規則や労働組合との労働協約によって会社ごとに定められている法定外休暇があります。

また、休業とは意味の上では、休暇と同義に取り扱われています。

ただし、休暇の方が1日(一部半日又は時間)を単位としているのに対し、休業の方は、連続した日を単位としている違いがあると思います。(学説での統一見解もないようです。)

それでは、休暇や休業にはどのようなものがあるのかを見ていきます。

まずは、法定休暇です。

(1)年次有給休暇
労働基準法に定められた休暇で、継続勤務年数により増加し、1年に最高20日取得できます。

(2)産前産後休業
労働基準法に定められた休業で、産前産後の女性のみが取得できます。

(3)生理休暇
労働基準法に定められた休暇で、生理日の就業が著しく困難な女性のみが取得できます。

(4)育児時間
労働基準法に定められた休暇(時間)で、生後1年未満の乳児を育てる女性のみが取得できます。

(5)育児休業
育児・介護休業法に定められた休業で、1歳未満(一部1歳半)の子を養育するために申し出た男女が取得できます。

(6)介護休業
育児・介護休業法に定められた休業で、要介護状態にある対象家族を介護するために申し出た男女が取得できます。

(7)看護休暇
平成17年4月より育児・介護休業法で義務化された休暇で、小学校就学前の子の看護を申し出た男女が取得できます。

(8)妊産婦の健康管理のための休暇
男女雇用機会均等法に定められた休暇で、妊産婦のみが取得できます。


つぎは、法定外休暇です。法定外休暇は必ず与えなければならないものではありません。

(9)会社有給休暇
就業規則の定めにより、法定の年次有給休暇の日数に上乗せするもの。

(10)慶弔休暇
就業規則に定める冠婚葬祭などの場合。

(11)病気休暇
就業規則に定める業務外の傷病などの場合。

(12)勤続休暇
就業規則に定める勤続報償的な休暇。

(13)災害休暇
就業規則に定める災害などの場合の休暇。

(14)その他
リフレッシュ休暇やボランティア休暇など。


法定外休暇はだいたい以上のようなものが主流ではないかと思います。

(1)から(8)までの法定休暇については、法律に必ず付与することが規定されていますので、原則的には拒否することはできません。

また、(1)から(8)までの法定休暇は必ず付与しなければならないので、就業規則の中に規定が必要です。

一度、就業規則に抜けがないかチェックしてみて下さい。ただし、記載がないからといって休暇を付与しないことは許されませんよ。

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Posted by 労働法ブログ at 14:02 │Comments(0)TrackBack(0)


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