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2005年08月15日
就業規則に定めなければならないこととは
Q: 当社では現在、就業規則を作成しているところです。就業規則には規定しなければならない事項があると聞いたのですが、どのようなことですか?
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A:就業規則には、必ず入れなければならない事項があります。これは労働基準法第89条に記載されていて、絶対的必要記載事項といわれている次の3つです。
1 始業、就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
2 賞与や退職金などの臨時の賃金を除いた賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切日、支払い時期、昇給に関する事項
3 退職に関する事項
また、次の8点については会社のルールとして存在している場合には就業規則に記載しなければならないとされています。これらは相対的必要記載事項といいます。
1 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期)に関する事項
2 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
3 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 教育訓練に関する事項
6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7 表彰及び制裁についての種類及び程度に関する事項
8 労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項
もっと詳しい事例などは、当事務所の就業規則サポートセンター ぜひ知っておきたいことを参照下さい。
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1 始業、就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
2 賞与や退職金などの臨時の賃金を除いた賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切日、支払い時期、昇給に関する事項
3 退職に関する事項
また、次の8点については会社のルールとして存在している場合には就業規則に記載しなければならないとされています。これらは相対的必要記載事項といいます。
1 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期)に関する事項
2 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
3 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 教育訓練に関する事項
6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7 表彰及び制裁についての種類及び程度に関する事項
8 労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項
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Posted by 労働法ブログ at 10:10
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