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2005年08月17日
公務員にも労働基準法は適用されるのか
Q:わたしは公務員なのですが、わたしのような公務員に対しても、労働基準法は適用されるのでしょうか?
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A:公務員と一口でいっても、国家公務員、地方公務員、最近目立って多くなった特定独立行政法人などいろいろな公務員又は公務員に準ずる方がいらっしゃいます。そこで、それぞれを分けて考えてみます。
(1)一般職の国家公務員
一般職の国家公務員には、労働基準法は全く適用されません。
(2)特定独立行政法人、国有林野事業、日本郵政公社の勤務する一般職の職員
これら特定独立行政法人等の職員には、労働基準法が適用されます。
(3)一般職の地方公務員
一般職の地方公務員には、一部の規定を除いて労働基準法が適用されます。ここでの一部の規定とは、賃金の支払、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、年次有給休暇の計画的付与、災害補償などの規定のことです。
以上(1)〜(3)のどれにもあてはまらない場合は、当然ながら労働基準法の適用があります。
例えば、
・都営バス、市営バスの運転手などの現業職員
・日本たばこ、JR、NTTなどの元公社の職員
については、労働基準法の適用があります。
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(1)一般職の国家公務員
一般職の国家公務員には、労働基準法は全く適用されません。
(2)特定独立行政法人、国有林野事業、日本郵政公社の勤務する一般職の職員
これら特定独立行政法人等の職員には、労働基準法が適用されます。
(3)一般職の地方公務員
一般職の地方公務員には、一部の規定を除いて労働基準法が適用されます。ここでの一部の規定とは、賃金の支払、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、年次有給休暇の計画的付与、災害補償などの規定のことです。
以上(1)〜(3)のどれにもあてはまらない場合は、当然ながら労働基準法の適用があります。
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Posted by 労働法ブログ at 10:44
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