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2005年08月18日
労災保険とは
Q:労災保険とはどのような保険ですか?
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A:労災保険は、政府が管掌している保険で、実際の事務は厚生労働省、労働基準局、都道府県労働局、労働基準監督署が行なっています。
では、労災保険はどのような場合に保険を適用できるのかといえば、業務上又は通勤による、負傷、疾病、障害、死亡などの場合に保険給付されます。
例えば、
・仕事中にけがをして病院にいった場合 → 療養補償給付といい、その病院代金のすべてが労災保険で支払われます。
・通勤中にけがをして病院にいった場合 → 療養給付といい、その病院代金のすべてが労災保険で支払われます。ただし、一部負担金200円が徴収される場合があります。
・仕事中にけがをして入院し、会社を休んだ場合 → 上記療養補償給付と別に休業した4日目から給料の約6割が労災保険から支給されます。
・仕事中にけがをして入院し、けがが治ったが、障害が残ってしまった場合 → 上記の給付とは別に、障害に応じた年金や一時金が障害補償給付として支給されます。
・仕事中に死亡した場合 → 残された遺族に対して、遺族補償給付や葬祭料として年金や一時金が支給されます。
などの給付を受けることができます。
それとは別に、被災労働者等援護事業として、特別支給金も支給されます。
この労災保険の給付を受けることができるかどうかは、
・被災者が労働者であるか
・業務災害であるか
・通勤途中であるか
などを労働基準監督署が総合的に判断して、労災保険の給付を支給します。
したがって、
・被災者が労働者ではない
・業務災害ではない
・通勤途中ではない
と判断された場合は、労災保険の適用はありません。
労働基準監督署の判断について不服がある場合は、審査請求などをすることができます。
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では、労災保険はどのような場合に保険を適用できるのかといえば、業務上又は通勤による、負傷、疾病、障害、死亡などの場合に保険給付されます。
例えば、
・仕事中にけがをして病院にいった場合 → 療養補償給付といい、その病院代金のすべてが労災保険で支払われます。
・通勤中にけがをして病院にいった場合 → 療養給付といい、その病院代金のすべてが労災保険で支払われます。ただし、一部負担金200円が徴収される場合があります。
・仕事中にけがをして入院し、会社を休んだ場合 → 上記療養補償給付と別に休業した4日目から給料の約6割が労災保険から支給されます。
・仕事中にけがをして入院し、けがが治ったが、障害が残ってしまった場合 → 上記の給付とは別に、障害に応じた年金や一時金が障害補償給付として支給されます。
・仕事中に死亡した場合 → 残された遺族に対して、遺族補償給付や葬祭料として年金や一時金が支給されます。
などの給付を受けることができます。
それとは別に、被災労働者等援護事業として、特別支給金も支給されます。
この労災保険の給付を受けることができるかどうかは、
・被災者が労働者であるか
・業務災害であるか
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などを労働基準監督署が総合的に判断して、労災保険の給付を支給します。
したがって、
・被災者が労働者ではない
・業務災害ではない
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Posted by 労働法ブログ at 13:25
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