2005年08月19日

賃金について、どこまで就業規則に記載するのか

Q:当社では現在、就業規則を作成しているところです。賃金についてどこまで就業規則に記載すればよいのか教えて下さい。
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A:労働基準法第89条第2項では、「賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算、支払の時期並びに昇給に関する事項」を就業規則に定めなければならないとしています。

この場合の「賃金の決定、計算」とは、具体的な賃金額そのものでなくてもかまいません。例えば、
・学歴や経験、年齢など賃金の決定の要素となるもの
・職務給、職能給、各種手当などの賃金体系
・月給制、日給制、時給制、出来高払い制などの賃金形態
・欠勤や遅刻などの控除に関する計算方法
・賃金の等級などに関すること
を記載することで足ります。

また、時間外や休日労働の割増賃金の計算方法について
・割増賃金の基本となる賃金の計算方法
・割増率
・賃金の端数の計算方法
なども記載しなければなりません。

「昇給に関する事項」とは、
・昇給の時期
・昇給率や昇給額
・昇給の条件
などを記載すればよいでしょう。

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Posted by 労働法ブログ at 08:13 │Comments(0)TrackBack(0)


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