2005年08月20日

労働基準法に違反した労働契約や就業規則は無効か

Q:労働基準法の基準に違反した労働契約や就業規則は無効なのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


A:労働基準法の第13条には、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」としています。

例1
就業規則に「半年間継続勤務して80%以上の出勤率の場合、5労働日の年次有給休暇を与える。」とあったとします。

年次有給休暇について労働基準法では、半年間継続勤務して80%以上の出勤率の場合は、10労働日の年次有給休暇を与えなければならないとしていますから、上記の例では労働基準法に違反しています。

このときは、5労働日の部分は労働基準法の10労働日に達していないわけですから、この部分は無効となり、労働基準法で定める10労働日になるというわけです。

例2
就業規則に「年休の賃金は、平均賃金(算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間中に労働した日数で割った金額)の60%とする」とあったとします。

この年休の賃金について労働基準法では、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならないとしており、上記の例では労働基準法に違反しています。

このときは、平均賃金の60%という部分は労働基準法に定める平均賃金という基準に達していないわけですから、この部分は無効となり、労働基準法に定める平均賃金を支払わなければいけません。

このように労働基準法に違反した労働契約や就業規則は、その違反した部分は無効とされ、労働基準法上の基準が適用されることになります。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 12:47 │Comments(2)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/50021821
この記事へのコメント
上記、例2参考になりました。
ありがとうございます。
ここでの他の派遣労働者はなんとも思っていないのか?派遣元の誰に言えばいいのか?など不安はありますが、長年の疑問が解消されました。
Posted by hana at 2005年08月25日 15:42
hanaさん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
他の派遣労働者の方の中にも、hanaさんと同様に「おかしいな」と思っている人がいるかもしれません。周りの方にも聞いてみてはどうでしょうか。
一番手っ取り早いのは、派遣元の給与明細をくれる方に尋ねることだと思いますよ。
Posted by 労働法ブログ at 2005年08月25日 17:33
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。