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2005年08月21日
育児休業取得に100万円の助成金
厚生労働省は、新たな子育て支援策として、従業員が100人未満で、これまで育児休業の取得者がいない中小企業に対して、助成金を支給する方針です。
助成金の額は、
・初めての取得者が職場復帰した際に約100万円
・2人目の取得者が職場復帰した際には約60万円
とのこと。かなり大きい額ですね。
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この助成金を足がかりとして、今まで取得者の少なかった中小零細企業での取得者の「前例」を作ることにより、育休の取りやすい職場環境に変えるのがこの助成金の狙いです。来年度予算で概算要求し、5年間の時限措置の予定です。
昨年末に策定された政府の少子化対策「子ども・子育て応援プラン」では、育休の取得目標として女性80%、男性10%を掲げていますが、厚生労働省の女性雇用管理基本調査(従業員5人以上の約7800事業所が回答)によると、実際の2004年度の育休取得率は女性70.6%、男性0.56%となっており、まだまだ目標とはかけ離れています。
全体的に見れば、徐々に取得率は高まっているものの、事業規模別に女性の取得率をみると、従業員100人以上の企業では8割を超えているのに対し、100人未満の企業ではまだ6割台にとどまっている現状です。厚生労働省は、「中小企業では女性社員が出産を機に辞めるなどして『前例』がないことや、育休社員を抱えることへの負担感が強いためではないか」とみています。
実際、従業員100人未満の事業所は全事業所の97%で、全従業員の75%を占めているため、この部分への積極的な経済支援策により、取得率をアップさせる考えのようです。
助成金の支給対象は、就業規則に育児休業の規定を設けた企業で、初の育休取得者と2人目まで。男女を問わず、パート社員にも認めるようです。半年以上の休業で、職場への復帰後、企業が申請という形。
もし、就業規則に育児休業の規定を設けていない企業は即見直しした方がよいでしょう。もちろんそのときは介護休業も含めて見直しをして下さい。また、平成17年4月からは育児・介護休業法が改正されていますから注意です。
助成金は雇用保険を財源に初年度で数十億円を見込んでいるようです。助成金の使い道は「代替要員の確保や業務を補う社員の残業代などに充ててほしい」としていますが、基本的に使い道は企業の自由です。
また、「1人目」などと偽っての不正受給がないよう申請内容のチェック方法も検討中とのこと。助成金欲しさの不正受給は絶対にしないようにして下さいね。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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昨年末に策定された政府の少子化対策「子ども・子育て応援プラン」では、育休の取得目標として女性80%、男性10%を掲げていますが、厚生労働省の女性雇用管理基本調査(従業員5人以上の約7800事業所が回答)によると、実際の2004年度の育休取得率は女性70.6%、男性0.56%となっており、まだまだ目標とはかけ離れています。
全体的に見れば、徐々に取得率は高まっているものの、事業規模別に女性の取得率をみると、従業員100人以上の企業では8割を超えているのに対し、100人未満の企業ではまだ6割台にとどまっている現状です。厚生労働省は、「中小企業では女性社員が出産を機に辞めるなどして『前例』がないことや、育休社員を抱えることへの負担感が強いためではないか」とみています。
実際、従業員100人未満の事業所は全事業所の97%で、全従業員の75%を占めているため、この部分への積極的な経済支援策により、取得率をアップさせる考えのようです。
助成金の支給対象は、就業規則に育児休業の規定を設けた企業で、初の育休取得者と2人目まで。男女を問わず、パート社員にも認めるようです。半年以上の休業で、職場への復帰後、企業が申請という形。
もし、就業規則に育児休業の規定を設けていない企業は即見直しした方がよいでしょう。もちろんそのときは介護休業も含めて見直しをして下さい。また、平成17年4月からは育児・介護休業法が改正されていますから注意です。
助成金は雇用保険を財源に初年度で数十億円を見込んでいるようです。助成金の使い道は「代替要員の確保や業務を補う社員の残業代などに充ててほしい」としていますが、基本的に使い道は企業の自由です。
また、「1人目」などと偽っての不正受給がないよう申請内容のチェック方法も検討中とのこと。助成金欲しさの不正受給は絶対にしないようにして下さいね。
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Posted by 労働法ブログ at 01:27
│Comments(5)
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厚生労働省は、従業員が100人未満で、これまで育児休業の取得者がいない中小企業に対し、初めての取得者が職場復帰した際に約100万円、2人目には約60万円の助成金を支給する方針を固め...
育児休業取得で中小企業に助成金 初実績に100万円【社会保険労務士小林事務所所長小林明のブログ】at 2005年08月22日 12:25
リンク: asahi.com:育児休業取得で中小企業に助成金 初実績に100万円
育児休業取得で中小企業に助成金 初実績に100万円【酒好き社労士酔ッパライの戯言】at 2005年08月22日 12:28
この記事へのコメント
>半年以上の休業で、職場への復帰後、企業が申請という形。
これならいいですね。
私は育休とらせてもらいましたが、復帰させてもらえませんでした(涙)
有用な記事が多くとても参考になるので、お気に入りに入れさせていただき、また訪問させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
これならいいですね。
私は育休とらせてもらいましたが、復帰させてもらえませんでした(涙)
有用な記事が多くとても参考になるので、お気に入りに入れさせていただき、また訪問させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
Posted by
ましーん10号
at 2005年09月05日 10:45
ましーん10号さん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
コメントありがとうございます。
この助成金で少しでも中小企業にきちんとした育児休業が広まればいいとおもいます。
コメントありがとうございます。
この助成金で少しでも中小企業にきちんとした育児休業が広まればいいとおもいます。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年09月05日 10:54
ちょうどタイムリーな話題だったので投稿させていただきました。
労働法・育児休業に関して質問があります。
育児休業は、その会社に継続して1年以上勤めていないと取れないものでしょうか?
正社員で雇用され(零細企業:パートを含め10人以上)、先日すぐに妊娠していることがわかりました。
産前まで働く予定で、産後もできれば育児休業を取得した後、復職したいと考えています。
お忙しいとは思いますが、お時間のある時にアドバイスいただけると幸いです。
労働法・育児休業に関して質問があります。
育児休業は、その会社に継続して1年以上勤めていないと取れないものでしょうか?
正社員で雇用され(零細企業:パートを含め10人以上)、先日すぐに妊娠していることがわかりました。
産前まで働く予定で、産後もできれば育児休業を取得した後、復職したいと考えています。
お忙しいとは思いますが、お時間のある時にアドバイスいただけると幸いです。
Posted by みかん
at 2005年09月27日 05:47
みかんさん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
ご質問の件ですが、「勤続1年未満でも育児休業はとれるのか」という記事を書きましたので、そちらをご覧下さい。
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/50107062.html
ご質問の件ですが、「勤続1年未満でも育児休業はとれるのか」という記事を書きましたので、そちらをご覧下さい。
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/50107062.html
Posted by
労働法ブログ
at 2005年09月30日 02:48
福永様
大変丁寧なアドバイスをありがとうございました。
とても参考になりました。
早速会社に労使協定なるものがあるのか聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
大変丁寧なアドバイスをありがとうございました。
とても参考になりました。
早速会社に労使協定なるものがあるのか聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
Posted by みかん
at 2005年09月30日 03:55
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