2005年08月23日

雇用保険とは

Q:雇用保険とはどのような保険ですか?
失業保険とはどう違うのでしょうか?
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A:雇用保険は以前、失業保険と呼ばれていました。しかし、いまは失業した場合の保険給付だけではなく、教育訓練や雇用の継続のための保険給付も行なうため、雇用保険と呼んでいます。

雇用保険には、
・失業した場合などに支給される求職者給付
・就職を促進するために支給される就職促進給付
・被保険者(雇用保険の保険料を納めている方)や被保険者であった方の教育訓練を援助する教育訓練給付
・60歳を過ぎて働いており、給料が大幅に下がった方を援助する高年齢雇用継続給付
・育児休業中の休業者を援助する育児休業給付
・介護休業中の休業者を援助する介護休業給付
・助成金などを中心とした雇用3事業と呼ばれている雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業
などがあります。

一般的には、失業した場合の求職者給付、とりわけ一般被保険者の基本手当が大部分の方がご存じで、お世話になることもあることが多いでしょう。

なお、現在の基本手当の支給金額は、給料の50%〜80%で、その支給日数は年齢には関係なく、勤続10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日と決められています。(会社が倒産した場合などの特定受給資格者は少し違います。)

また、自己都合退職の場合、3か月間はこの基本手当がもらえませんので、会社を辞めるときには金銭的な余裕が必要ですね。「こんな会社辞めてやる!」と一時の感情だけで考えなしに辞めてしまうと、月末にカードローンが払えない!なんてことがあるかもしれませんよ。

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Posted by 労働法ブログ at 10:07 │Comments(0)TrackBack(0)


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