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2005年08月24日
深夜業とその割増賃金の算定方法
Q:深夜業とは何時から何時までですか?
深夜業の割増賃金はどのように計算されますか?
深夜業の割増賃金はどのように計算されますか?
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A:深夜業とは通常、午後10時から午前5時までの時間帯に労働させることです。
このとき、使用者は、その労働者に対して、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金を支払う義務があります。
割増賃金の計算については、次に例を挙げます。(通常の賃金を1,000円として考えてみます)
(例1)午前9時から午後11時まで働いた場合(休憩は正午から1時間)
この場合、8時間労働+休憩1時間=午後6時までは通常の賃金となります。(時給1,000円)
午後6時から午後10時までは通常の時間外労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給は1,250円)
午後10時から11時までは深夜業の時間外労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の150%です。(時給は1,500円)
これは、通常の時間外労働分25%+深夜業の時間外労働分25%=50%となるからです。
(例2)午後8時から翌日午前5時まで働いた場合(休憩は午前0時から1時間)
この場合、午後8時から午後10時までは通常の賃金です。(時給1,000円)
1日8時間、週40時間を超えなければ時間外労働割増賃金にはなりません。
午後10時から午前0時と午前1時から5時までは深夜の労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給は1,250円)
この場合の合計労働時間は、8時間ですから週40時間を超えない限り、時間外労働割増賃金は必要ありません。
(例3)午後10時から翌日午前5時まで働いた場合(休憩は午前0時から1時間)
午後10時から午前0時と午前1時から5時までは、深夜の労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給1,250円)
ただし、全ての労働時間が深夜業の場合、深夜の割増賃金がはじめから給与に含まれているはずですので、割増賃金という形が発生しません。この場合、通常の賃金=深夜業の賃金となるためです。
なお、上記の割増賃金を支払わないときや金額が不足しているときは、労働基準法第37条違反となります。
労使トラブルで多いのが、解雇の問題とこの賃金未払いの問題です。割増賃金は必ず支払いましょう。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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A:深夜業とは通常、午後10時から午前5時までの時間帯に労働させることです。
このとき、使用者は、その労働者に対して、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金を支払う義務があります。
割増賃金の計算については、次に例を挙げます。(通常の賃金を1,000円として考えてみます)
(例1)午前9時から午後11時まで働いた場合(休憩は正午から1時間)
この場合、8時間労働+休憩1時間=午後6時までは通常の賃金となります。(時給1,000円)
午後6時から午後10時までは通常の時間外労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給は1,250円)
午後10時から11時までは深夜業の時間外労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の150%です。(時給は1,500円)
これは、通常の時間外労働分25%+深夜業の時間外労働分25%=50%となるからです。
(例2)午後8時から翌日午前5時まで働いた場合(休憩は午前0時から1時間)
この場合、午後8時から午後10時までは通常の賃金です。(時給1,000円)
1日8時間、週40時間を超えなければ時間外労働割増賃金にはなりません。
午後10時から午前0時と午前1時から5時までは深夜の労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給は1,250円)
この場合の合計労働時間は、8時間ですから週40時間を超えない限り、時間外労働割増賃金は必要ありません。
(例3)午後10時から翌日午前5時まで働いた場合(休憩は午前0時から1時間)
午後10時から午前0時と午前1時から5時までは、深夜の労働となり、この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給1,250円)
ただし、全ての労働時間が深夜業の場合、深夜の割増賃金がはじめから給与に含まれているはずですので、割増賃金という形が発生しません。この場合、通常の賃金=深夜業の賃金となるためです。
なお、上記の割増賃金を支払わないときや金額が不足しているときは、労働基準法第37条違反となります。
労使トラブルで多いのが、解雇の問題とこの賃金未払いの問題です。割増賃金は必ず支払いましょう。
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Posted by 労働法ブログ at 01:03
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この記事へのコメント
深夜労働について質問です。私の会社では普段は朝から夜までの就業時間なのですが、大体年に1回ほど休日に深夜時間だけの勤務が発生します。
夜20時〜朝8時までの12時間です。(代休、休日出勤手当は役職問わず一律1,000円、深夜作業手当一律3,000円が支給されました。)
会社によると「間に合計2時間の休憩があり、実質10時間の変形労働とみなす」だそうで、残業代は2時間として申請させられています。
しかし普段の勤務は朝から夜ですし、もとの給与に深夜分が含まれていないはずです。夜10〜朝5時の分は通常の賃金として、6時〜8時の2時間だけを割増賃金として扱った会社の計算は問題があると感じました。
深夜手当一律で支払っているので、問題は無いということでしょうか?(だとしても基本給や役職を問わず一律の額なので、人によっては深夜時間の割増で3,000円を超えると思います。)
夜20時〜朝8時までの12時間です。(代休、休日出勤手当は役職問わず一律1,000円、深夜作業手当一律3,000円が支給されました。)
会社によると「間に合計2時間の休憩があり、実質10時間の変形労働とみなす」だそうで、残業代は2時間として申請させられています。
しかし普段の勤務は朝から夜ですし、もとの給与に深夜分が含まれていないはずです。夜10〜朝5時の分は通常の賃金として、6時〜8時の2時間だけを割増賃金として扱った会社の計算は問題があると感じました。
深夜手当一律で支払っているので、問題は無いということでしょうか?(だとしても基本給や役職を問わず一律の額なので、人によっては深夜時間の割増で3,000円を超えると思います。)
Posted by 生家
at 2005年11月13日 01:43
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