2005年08月26日

労働法の公民権とは

Q:労働法の中に定める公民権とは、どのような権利ですか?
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A:「公民としての権利」という場合は、「公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利」のことと考えられます。(昭63.3.14基発第150号)

この公民権の具体例としては、
・選挙権
・法令に根拠のある公職の被選挙権
・憲法79条の定める最高裁判所裁判官の国民審査
・特別法の住民投票
・憲法改正の国民投票
・地方自治法による住民の直接請求権の行使
・地方自治法による選挙権
・地方自治法による選挙人名簿の登録申出
・地方自治法による住民監査請求権の行使
・行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
などがあります。

この公民権にあたらないものとしては、
・他の候補者のための選挙運動
・訴権(訴訟を提起して具体的事件につき訴訟手続きにより判断がなされることを請求する権利)の行使
などです。

もうすぐ、衆議院議員選挙が始まりますので、これらのことは覚えておいた方がいいですよ。

もし、選挙の日が会社の出勤日となった場合には特に注意が必要ですね。労働時間中に従業員が選挙に行きたいと言い出したらどうしますか?

答えはこちら。
従業員が就業時間中に選挙にいきたいと言い出したら

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Posted by 労働法ブログ at 01:33 │Comments(0)TrackBack(0)


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