2005年08月29日

従業員を残業させるために会社がしなければならないこと

Q:従業員を残業させるために、労働法に定められている会社がしなければならないこととは、どのようなことですか?
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A:労働基準法や関係する判例では、従業員を残業させるためには次のことを行うように定めています。

(1)従業員を雇い入れるときに交付する労働条件通知書内の所定労働時間を超える労働の有無の欄に有と明記すること

(2)就業規則に、「会社は業務の都合により、所定労働時間を超え、又は休日に労働させることがある。」など時間外労働・休日労働を行わせることがある旨を明記しておくこと(もちろん就業規則の従業員への周知と労働基準監督署への届出も必要)

(3)三六協定(時間外労働休日労働に関する協定届)を事前に締結して、労働基準監督署に届け出ておくこと

(4)労働基準法で定められている額以上の割増賃金を労働者に支払うこと

以上の(1)から(4)までのすべての事項を適法に行わなければなりません。特に今労使のトラブルで問題になっているのは(4)の割増賃金です。

割増賃金を支払っていない場合はもちろんのこと、割増賃金の金額が足りなかった場合でも違法となりますので、注意が必要ですね。

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Posted by 労働法ブログ at 00:44 │Comments(3)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
私の会社では
08:00〜20:00(休憩3時間)となっています。
労働条件通知書自体見た事ありませんし、
20:00で業務が終了する事は稀です。
管理監督者の様な扱いで
20:00を過ぎても残業代を支払ってもらった
こともありません。
私は一般でいう「係長・主任」クラスの待遇で
労基法上問題があると思います。

ちなみに休憩も3時間取れることは稀です。

アドバイス、お願いします!
Posted by hakengyou at 2005年09月07日 17:06
hakengyouさん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
管理監督者以外にも残業代が別途支払われない場合として、
(1)営業職など事業場外のみなし労働時間制が適用される場合
(2)専門業務型または企画業務型の裁量労働制が適用される場合
(3)給料の中に残業代を月に○○時間分含んでいる場合(○○時間以上の場合は別途支払いの必要があります)
などがありますので、就業規則を確認してみた方がいいと思います。
Posted by 労働法ブログ at 2005年09月07日 18:34
教えてもらえますでしょうか?

私の会社では、年休の届けを出しても、
年休になりません。
希望の日には休めるのですが、給料明細を計算してみると、残業時間から8時間(1日の労働時間)減らし、休んだ日は年休にはならないないのです。

このように、休みをとった分、残業時間は減らすことは、出来るのですか?
これでは、いつも年休が取れません。
Posted by abe at 2006年11月10日 22:08
 


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