2005年08月30日

元運転手ら「賃金を不当に減額」と大阪エムケイを提訴

タクシー大手「エムケイ」(京都市)グループの「大阪エムケイ」(大阪市)の元運転手ら10人が8月25日、「賃金を不当に大幅カットされた」として、同社を相手取り、未払い賃金分など総額約7000万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こしました。

元運転手らは、正規の時間外手当が支払われないほか、労使協定にない控除で1か月の支給額を「0円」や数千円とされ、労働基準監督署が是正を勧告したケースもあると主張し、タクシー運賃の値下げ競争が過熱するなか、「競争のしわ寄せを受けるのは現場」であるとしています。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


訴えなどによると、同社は労使協定にない「その他控除」などの名目で賃金を減額。2003年3月入社の元運転手(45)は昨年6月分の給与で、22日勤務した基本給約12万円に各手当を加え、支給額は約17万円のはずだったが、全額を「その他控除」とされたそうです。翌月も約18万円を支給されるはずだったが、大半が同様に控除され、支給額は9580円だったとのこと。

労働基準法第24条の賃金の全額払いの法則では、賃金はその全額を支払わなければならないとしており、その例外として賃金の一部を控除して支払う場合には労使協定が必要とされています。したがって、この労使協定にない控除は禁じらているわけです。

そこで元運転手は同8月、天満労働基準監督署にこのことを相談しました。同署は控除分の支払いを勧告したが、同社は「10分以上停車していれば、休憩とみなすので、賃金を計算し直すと逆に支給し過ぎ」と、支払いには応じませんでした。そして、この元運転手は同9月に退職。

ほかの元運転手らも「その他控除」で数万円を差し引かれるなどして賃金を減額されたといい、「不明確で、違法な控除」であると主張。請求額は「その他控除」や未払いの時間外手当分など、1人約1000万〜約120万円になる見通しとのこと。

賃金の一部を控除して支払う場合には必ず労使協定を締結しておきましょう。組合費や購買代金、社宅費、社内預金等を控除する場合にも労使協定が必要です。法令で定められている税金や社会保険料の控除は含みません。なお、この労使協定は労働基準監督署への届出義務はありません。

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 08:18 │Comments(4)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/50043969
この記事へのコメント
今晩は!
タクシーとトラックの労働時間はいまだによく解りません。
タクシーの拘束時間と休憩時間3時間を最近覚えたばかりです。
完全請負制の場合割り増しは0.25だし、労使協定も会社ごとに千差万別で覚えきらないなーと感じています。
提訴の割り増しがそのまま通るのか疑問だなーと感じました。
Posted by カエルと社労士 at 2005年08月31日 00:05
多比良さん、こんにちは。福永です。
私はいままで、タクシーとトラックの労働時間は特殊ということ自体を知りませんでした。(笑)
要するに請負制をとっているわけですね。
そうするとこの裁判、難しいかも・・・。
Posted by 労働法ブログ at 2005年09月01日 00:36
福永先生
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」ってのがありますので一度目を通されたらいかがですか!
ただし、まじめに読もうとするとどんどん泥濘にはまる感じで、そこそこで止めといた方がいいですよ!(笑)
Posted by カエルと社労士 at 2005年09月02日 00:58
多比良先生、ご指導ありがとうございます!
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」読みました。かなり面倒くさいですね。一回読んだだけではチンプンカンプンです!
Posted by 労働法ブログ at 2005年09月02日 01:44
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。