2005年09月01日

雇用保険の基本手当(失業保険)をもらうためには

雇用保険の基本手当(失業保険)とは、雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している人)の方が、定年や倒産、自己都合等により離職した場合、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。

この雇用保険の基本手当を受給するためには、基本手当の支給要件を満たす必要があります。
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この基本手当は、雇用保険の被保険者(雇用保険に加入していた人)が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者(1週間の労働時間が30時間以上の人)又は短時間労働被保険者(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の人)については基本手当が支給されます。

(1)ハローワークに行き、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

ここでいう就職しようとする積極的な意思については、実際にハローワークに行き求人検索を行ったり、ハローワークが紹介する入社試験や面接を受けたり、ハローワークが主催するセミナー等に参加することが必要となります。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2)
●一般被保険者(1週間の労働時間が30時間以上の人)の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

●短時間労働被保険者(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の人)の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。


(注)離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。


以上のような要件を満たして、初めて雇用保険の基本手当(失業保険)が受給できます。

例えば、
・雇用保険の被保険者の期間(雇用保険の加入期間)が5か月以下のとき(通算される場合を除く)
・雇用保険の被保険者の期間(雇用保険の加入期間)が6か月でも賃金支払の基礎となった日数が13日以下の月がある場合
などは要件に該当せず、基本手当ができません。

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Posted by 労働法ブログ at 00:19 │Comments(2)TrackBack(1)


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失業保険給付金(基本手当日額)の計算機です。ただし、自己都合退職。平成17年5月1日以降退職者用。
失業保険給付金計算機【日常のツカウ】at 2005年11月06日 14:54
この記事へのコメント
教えてください。

結婚で遠方に引っ越す為、4年2ヶ月勤めた会社を6月15日に退社しました。
5日後の6月20日、派遣会社に入り半年の契約で今働いています。
今の会社の契約は12月20日で切れる訳ですが、
その後、もし失業手当を給付してもらう事になった場合、前に勤めていた会社の分の失業手当はいただけるのでしょうか?
それとも、前の会社の分は抹消されて今の会社の分しかもらえないのでしょうか?
Posted by ノグチ at 2005年09月19日 22:08
ノグチさん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
1年以内に後の被保険者資格を取得している場合、なおかつ前会社を退職後の基本手当を受給していない場合には、基本手当を算定する上での算定基礎期間(勤務年数)は通算されます。
このことよりノグチさんの場合、前会社の被保険者であった期間も通算されます。
ただし、実際に受給できる所定給付日数は、自己都合退職で算定基礎期間(勤務年数)が10年未満の場合、一律90日となります。
Posted by 労働法ブログ at 2005年09月20日 07:56
 


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