2005年09月02日

あなたの雇用保険の基本手当(失業保険)はいくらもらえるのか

あなたの雇用保険の基本手当(失業保険)はいくらもらえるのか?
気になりますよね。

あなたのこの基本手当がだいたいいくらぐらいになるか、計算方法をお教えします。
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この基本手当の1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。まず、この基本手当日額を計算していきます。

この基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた給料(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

具体的にいうと、60歳未満の場合
賃金日額2,110円〜4,160円のとき、給付率80%
賃金日額4,160円〜12,060円のとき、給付率80%〜50%
賃金日額12,060円を超えるとき、給付率50%
となります。

賃金日額4,160円〜12,060円のときの計算はとても面倒なので、だいたいの金額の目安を示しておきます。
賃金日額5,000円のとき = 基本手当日額3,822円ぐらい
賃金日額6,000円のとき = 基本手当日額4,354円ぐらい
賃金日額7,000円のとき = 基本手当日額4,809円ぐらい
賃金日額8,000円のとき = 基本手当日額5,186円ぐらい
賃金日額9,000円のとき = 基本手当日額5,486円ぐらい
賃金日額10,000円のとき = 基本手当日額5,708円ぐらい
賃金日額11,000円のとき = 基本手当日額5,853円ぐらい
だとして計算してみて下さい。

正確な計算式は賃金日額をwとして、
基本手当日額=(74,240w-3w^2)/77,500
です。(^2は2乗)

また、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成16年8月1日現在)
30歳未満・・・6,495円
30歳以上45歳未満・・・7,215円
45歳以上60歳未満・・・7,935円
60歳以上65歳未満・・・6,916円

あとは、この基本手当日額が何日もらえるのか(所定給付日数といいます)の問題になります。
この所定給付日数は、特定受給資格者(会社の倒産やリストラなどで離職した人)以外の場合、一般の受給資格者は全年齢で、直前の会社の勤務年数が
10年未満 = 90日
10年以上20年未満 = 120日
20年以上 = 150日
となります。

前述の基本手当日額とこの所定給付日数を掛け合わしたものが基本手当で受給できる金額となります。
例えば、
賃金日額7,000円で勤務年数5年の場合、基本手当日額が4,809円で所定給付日数が90日となり、所定給付日数がなくなるまで就職することができないときには4,809円×90日=432,810円が支給されます。

ただし、この基本手当の支給は28日ごとにハローワークで行われる「失業の認定」時に失業の状態にある場合で、失業中であると認定された日分の基本手当日額が支給される仕組みです。いきなり全額がもらえるわけではありません。これはあくまで失業中の就職活動を支援するための手当です。

また、離職理由が自己都合退職の場合、初めの3か月間は基本手当がもらえません。

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Posted by 労働法ブログ at 09:13 │Comments(0)TrackBack(0)


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