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2005年09月05日
厚生年金の保険料、9月分から0.354%引き上げ
サラリーマンが加入する厚生年金の保険料率が、9月分から月収の13.934%から14.288%に引き上げられます。
これは、昨年の年金制度改革で毎年0.354%幅ずつの引き上げが導入されたための措置で、昨年に続く引き上げとなります。
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今後、保険料が最終18.30%で据え置かれる平成29年9月まで、毎年0.354%ずつ引き上げが続く予定です。
保険料は労使折半(会社50%と労働者50%)なので、今回の引き上げによるサラリーマン本人の負担増は0.177%になります。
また、新保険料率が適用される9月分の納付は10月になるため、実際に給与の手取り額が減るのは10月以降です。会社の給与係の方は、給与計算ソフトの保険料率を変更するのを忘れずに!
月収36万円、年2回のボーナスが計130万円のサラリーマンの場合(年収562万円)、本人負担は月に約650円、ボーナス時に各約1,150円増え、年間で約1万円の負担増となる計算です。
なお、年収562万円のときの保険料の年額合計は、約80万円(本人負担約40万円)はです。(現在厚生年金(健康保険も)は、給料とボーナスの両方とも同じ保険料を引く総報酬制です。)
同様の年収例でいくと、平成29年9月までには約11万円の負担増になります。最終平成29年9月の保険料は年収562万円のとき、なんと年に約103万円!(本人負担は約51万円)
今回の引き上げで、保険料収入は総額で約5千億円の増収が見込まれるようですが、実際にはそれでも財源が不足しているのでしょうね。
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月収36万円、年2回のボーナスが計130万円のサラリーマンの場合(年収562万円)、本人負担は月に約650円、ボーナス時に各約1,150円増え、年間で約1万円の負担増となる計算です。
なお、年収562万円のときの保険料の年額合計は、約80万円(本人負担約40万円)はです。(現在厚生年金(健康保険も)は、給料とボーナスの両方とも同じ保険料を引く総報酬制です。)
同様の年収例でいくと、平成29年9月までには約11万円の負担増になります。最終平成29年9月の保険料は年収562万円のとき、なんと年に約103万円!(本人負担は約51万円)
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Posted by 労働法ブログ at 09:22
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