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2005年09月16日
厚生労働省が労働契約法制定へ
以前から厚生労働省の研究会で討論が進められていた「労働契約法」ですが、厚生労働省は9月8日、やっとこの「労働契約法」を制定する方針を決めたようです。
この「労働契約法」は、労働者と使用者が労働条件を決める際の基本的なルールや手続きなどを定める法律で、労働条件の最低基準として施行されている労働基準法とは内容が異なる法律です。
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厚生労働省の研究会が9月8日にまとめた、労働組合と使用者の協議に代わる「労使委員会」を規定することなどを求める報告書を大筋で了承したようです。
今後、労働政策審議会(厚生労働省の諮問機関)で法案の細部を詰め、早ければ2007年の通常国会に提出する方針。
労働契約法の制定は、近年、中途採用や派遣労働者の増加などで雇用環境が変化し、労働契約の変更や解雇などをめぐる労使間のトラブルが増えていることに対応するのを目的としています。
厚生労働省の研究会の報告書は「現行法(労働基準法など)は最近の状況の変化に対応できていない」とし、労働契約全般の包括的なルールとなる労働契約法を制定する必要性を指摘しています。
この労働契約法の具体的内容としては、
(1)「労使委員会」の設置
(2)解雇の「金銭解決制度」の創設
(3)出向や転籍ルールの明確化
などを提案しています。
労働組合の組織率が低下している中、会社に労働組合がない場合でも、労使委員会を設けることで労働者が使用者と対等に交渉できる場が確保されます。
この労使委員会は労働者側が半数以上を占める構成として、使用者側の一方的な労働条件変更を防ぐことができると考えられます。
また、金銭解決制度は、労使が解雇の是非を裁判で争う場合、金銭的な補償も合わせて協議することができる仕組みです。
現在の制度では、裁判で解雇が無効か有効かの確認しかできません。そして解雇が無効とされても職場復帰を望まない場合は、別に、賃金の未払い分などの損害賠償請求訴訟を起こさざるを得ないのが実情です。
金銭解決制度が導入されれば、解雇の有効性を争う裁判の中で、職場に復帰しない労働者への補償も話し合うことになることでしょう。
この労働契約法が現在頻発している労使トラブルを少しでも減らせるような法案にしてほしいものです。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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労働契約法の制定は、近年、中途採用や派遣労働者の増加などで雇用環境が変化し、労働契約の変更や解雇などをめぐる労使間のトラブルが増えていることに対応するのを目的としています。
厚生労働省の研究会の報告書は「現行法(労働基準法など)は最近の状況の変化に対応できていない」とし、労働契約全般の包括的なルールとなる労働契約法を制定する必要性を指摘しています。
この労働契約法の具体的内容としては、
(1)「労使委員会」の設置
(2)解雇の「金銭解決制度」の創設
(3)出向や転籍ルールの明確化
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労働組合の組織率が低下している中、会社に労働組合がない場合でも、労使委員会を設けることで労働者が使用者と対等に交渉できる場が確保されます。
この労使委員会は労働者側が半数以上を占める構成として、使用者側の一方的な労働条件変更を防ぐことができると考えられます。
また、金銭解決制度は、労使が解雇の是非を裁判で争う場合、金銭的な補償も合わせて協議することができる仕組みです。
現在の制度では、裁判で解雇が無効か有効かの確認しかできません。そして解雇が無効とされても職場復帰を望まない場合は、別に、賃金の未払い分などの損害賠償請求訴訟を起こさざるを得ないのが実情です。
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Posted by 労働法ブログ at 00:23
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