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2005年09月17日
57事業所が石綿障害予防規則に違反
厚生労働省は9月14日、石綿(アスベスト)含有製品を製造、または取り扱う事業所に対して監督指導を行った結果を発表しました。
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石綿含有製品を製造し又は取り扱っている事業場に対する監督指導等の結果についてを見てみると、監督の対象となった124事業所のうち57事業所で「石綿障害予防規則」に関する違反が判明しています。
監督指導等を実施した事業場は124で、内訳は石綿含有製品の加工が48(38.7%)と最も多く、次いで石綿含有製品の製造が33(26.6%)、自動車・鉄道車両の整備等が16(12.9%)、その他産業廃棄物処理等が27(21.8%)でした。
また、この監督指導等の際に確認された石綿則違反の内容をみると、石綿健康診断に関するものが30件(24.2%)と最も多く、次いで呼吸用保護具の備付け及び使用に関するものが26件(21.0%)、作業環境測定に関するものが25件(20.2%)となっています。
石綿障害予防規則では、石綿健康診断について、6か月に1回は特殊健康診断を行うように定めています。
保護具等については、石綿を含む建材等の解体等をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣または保護衣を使用させなければなりません。
その保護具等は他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着したものを除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならないことになっています。
作業環境測定については、6か月に1回は石綿等に関する作業環境測定(特定石綿の空気中の濃度)を実施しなければなりません。この測定結果は30年間の保存義務があります。
<参考記事>
・7月1日から石綿障害予防規則施行
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また、この監督指導等の際に確認された石綿則違反の内容をみると、石綿健康診断に関するものが30件(24.2%)と最も多く、次いで呼吸用保護具の備付け及び使用に関するものが26件(21.0%)、作業環境測定に関するものが25件(20.2%)となっています。
石綿障害予防規則では、石綿健康診断について、6か月に1回は特殊健康診断を行うように定めています。
保護具等については、石綿を含む建材等の解体等をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣または保護衣を使用させなければなりません。
その保護具等は他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着したものを除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならないことになっています。
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Posted by 労働法ブログ at 00:28
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<アスベスト>10府県で独自対策【taki-log@たきもと事務所】at 2005年09月17日 03:16
今日の朝刊で、「クボタ」がアスベスト(石綿)により死亡した社員に、労災補償に更に
アスベスト(石綿)に対する退職者の健診は?【なにわの元美人社労士 奮闘記】at 2005年09月17日 08:41
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20050915/124823/
薬害エイズと同様、後手後手で話が進んでいます。
関連サイト
http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/const/398077
http://www.yomiuri.co.jp...
半数近くの事業所でアスベストの規則違反【Anzen-Anshin.News】at 2005年09月20日 19:42
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