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2005年09月18日
パートタイム労働法とは
パートタイム労働法とはどのような法律ですか?
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パートタイム労働法は、正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことです。
パートタイム労働者は、現在わが国の経済社会の中で重要な役割を果たしており、すでになくてはならない方達です。
このパートタイム労働者の方達の適正な労働条件の確保や教育訓練の実施、福利厚生の充実などの雇用管理の改善のための措置を行ったり、職業能力の開発や向上に関する措置を行ったりすることで、パートタイム労働者が持っている能力を有効に発揮できるようにし、その福祉をさらに増進するために、平成5年から施行された法律がパートタイム労働法です。
ここでいう「パートタイム労働者」とは、1週間の所定労働時間がその事業所で働く通常の労働者(正社員など)に比べて短い労働者のことです。例えば、正社員が週40時間労働で、その他に週30時間労働の労働者がいれば、その人はパートタイム労働者ということになります。
また、このパートタイム労働者については、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、会社ごとでの呼び方が異なっていても、前述の条件にあてはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象者となります。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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Posted by 労働法ブログ at 05:10
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この記事へのコメント
コメントをありがとうございました。
私の勤めている監督署にも、パートさんからの電話のご相談は多いです。
現在のパータイ法は努力義務規定ですので、強制力がありません。
パートさんの労使トラブルは増えていますので、パータイ法をもう少し整備してほしいと個人的に思っています。
私の勤めている監督署にも、パートさんからの電話のご相談は多いです。
現在のパータイ法は努力義務規定ですので、強制力がありません。
パートさんの労使トラブルは増えていますので、パータイ法をもう少し整備してほしいと個人的に思っています。
Posted by
なにわの元美人社労士の岸本です
at 2005年09月18日 10:54
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