2005年09月19日

職場で出会い系メール、懲戒解雇妥当判決/福岡高裁

勤め先の専門学校のパソコンで出会い系サイトに登録し、大量のメールをやりとりしていたとして懲戒解雇された元教員の男性(55)が解雇無効を訴えていた訴訟で、福岡高裁は9月14日、解雇は無効とした一審福岡地裁久留米支部の判決を取り消し、元教員の訴えを棄却しました。
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福岡高裁石井宏治裁判長は「メールをする労力を仕事に充てていれば一層の効果が得られたはずで、職務専念義務違反に当たる」と指摘しました。

判決によると、元教員は職場のパソコンで、複数の出会い系サイトに登録。パソコンには98年9月から03年9月までに受信メール約1650件、送信メール1330件の記録があったそうです。

このうち送受信とも800件以上が出会い系サイトや女性とのやりとりで、ほとんどが勤務時間内の送受信。元教員は03年9月に懲戒解雇されました。

地裁久留米支部が昨年12月、「不適切な行為だが、授業などをおろそかにしたわけではない」として解雇は無効としていましたが、福岡高裁石井裁判長は「勤務中に職場のパソコンで膨大な私用メールをやりとりすることが許されるはずがない」として、逆転判決が下されました。


ここでいわれている「職務専念義務」とはどのような義務でしょうか?

労働者は労働契約の最も基本的な義務として、使用者の指揮命令に服しつつ職務を誠実に遂行すべき義務を有しており、したがって労働時間中は職務に専念して他の私的な活動を差しひかえなければならないという義務のことです。

また、これを誠実労働義務(またはその一部)とよぶ場合もあります。

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Posted by 労働法ブログ at 03:34 │Comments(0)TrackBack(0)


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