2005年09月20日

女性のみ家族手当が支給されないのは違法か

Q:当社では、男性には家族手当が支給されているのですが、女性にはその家族手当が支給されていません。これは違法ではないでしょうか?
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A:家族手当について、男性には全員に家族手当を支給し、女性にはその家族手当を支給しない場合、もしくは共働きの女性のみ家族手当を支給しない場合があるでしょう。

この家族手当について、争われた裁判に岩手銀行事件(平4.1.10仙台高裁判決)があります。

この事件で仙台高裁は、「銀行は就業規則の規定を根拠として、男性行員については妻に収入(所得税法上の扶養控除対象限度を超える所得)があっても家族手当を支給してきたが、共働きの女性行員に関しては、生計維持者であるかどうかにかかわらず、実際に子を扶養するなどしていても、夫に収入(所得税法上の扶養控除対象限度を超える所得)があると家族手当の支給をしていないというのだから、このような取り扱いは男女の性別のみによる賃金の差別的取り扱いであると認めざるを得ない」としています。


労働基準法第4条では、この男女の性別を理由とした賃金格差を禁止しています。

したがって、男性のみに家族手当を支給し、女性には家族手当を支給しないということは、労働基準法第4条違反となります。

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Posted by 労働法ブログ at 07:27 │Comments(0)TrackBack(0)


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