2005年09月21日

「迅速解決」を目指す労働審判制度が来春スタート

解雇や賃金不払いなど、増え続ける労働者個人と事業主との間のトラブル(個別労働紛争)を解決するために、来春から「労働審判制度」がスタートします。

現在は、強制力がない紛争調整の仕組みか、時間も費用もかかる裁判を利用するしかなく、労働者が泣き寝入りすることも珍しくありません。これに対し、「迅速さ」「適正さ」が売り物の新制度に期待が寄せられています。


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話を戻します。


現在の紛争調整の仕組みである「あっせん」には強制力がないため、労使関係がこじれると役に立たない場合があります。あっせん案を提示されても、双方共に納得しなければ、それを拒否できるためです。

個別労働紛争は、バブル経済崩壊以降に急激に増加の一途をたどっています。

このため、厚生労働省は2001年10月、「個別労働紛争解決制度」をスタートさせました。これは、全国300か所の「総合労働相談コーナー」で相談を受け付け、労働局長の「助言・指導」や、有識者で作る紛争調整委員会によるあっせんなどを行う仕組みです。

昨年度、各地の相談コーナーに持ち込まれた個別労働紛争の相談は16万件。うち、助言・指導が行われたのは5300件、あっせんは6000件にとどまり、あっせんで合意に至ったのは2640件だけでした。実際には紛争調整委員会の人手不足のため、あっせんに回す件数を抑えているようにも感じられます。

このような現状をふまえて、個別紛争解決の新たな切り札として、来年4月から「労働審判制度」が導入されます。

この労働審判制度は、労働者または事業主が、紛争の審判を全国の地方裁判所に申し立て、原則3回、3〜4か月ほどの間に調停か審判により結論を出す仕組みです。

審議は、裁判官1人に、組合や企業の人事部経験者などから選ばれる「労働審判員」2人が加わり、裁判官と同じ立場で審判するのが特徴。申し立てなどにかかる費用は、裁判より安く済むと考えられます。

しかし、適切な判断ができる労働審判員の確保が課題の一つとなるでしょう。問題は、本当に中立公正さが保たれるのかという点です。現在会社側の立場で働いていらっしゃればどうしても会社側としての考えとなってしまうかもしれません。もちろんその逆もありえます。

また、労働者の申し立てを支援する体制作りも課題の一つです。法律に詳しくない労働者でも申し立てがしやすくなるように、今後、行政や組合などによる支援が必要不可欠だと思います。


もっと詳しい情報は、それぞれのサイトへ!
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Posted by 労働法ブログ at 03:30│Comments(0)TrackBack(1)


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 技術の進歩は大変なものです。  平成18年1月13日に、東京の弁護士会館で、「
日弁連特別研修会「模擬労働審判」【しまなみ法律事務所(愛媛弁護士会所属)】at 2006年02月22日 23:25
 


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