2005年09月22日

製造業も派遣社員が急増

厚生労働省が9月16日に発表した派遣労働者調査(2004年9月)によると、昨年3月の改正労働者派遣法施行で解禁になった生産業務における派遣労働者の割合が派遣労働者全体の13.9%を占め、一般事務(34.1%)、事務用機器操作(25.4%)などに次いで上位に躍り出ました。
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製造業の生産活動が活発化し、生産現場での労働者需要が高かったことに加え、法改正で生産ラインを丸ごと委託する請負契約から人材派遣契約への切り替えが進んだものと考えられます。これは、企業が直接労働者に命令できない請負より、命令できる派遣の方が企業にとって好都合であるからでしょう。

厚生労働省は「改正法施行から短期間だったが、統計上でも改正の影響が認められた」(雇用統計課)としています。

この昨年3月から解禁となった製造業向け派遣業務ですが、解禁より3年間は派遣期間の上限が1年とされています。ただし、産前産後休業・育児休業または介護休業をする労働者に係わる代替派遣が行われる場合については、この1年の制限はありません。

また、港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療業務の一部、弁護士や社労士等の法律系士業等については依然として派遣禁止業務とされています。

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Posted by 労働法ブログ at 03:01 │Comments(0)TrackBack(0)


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