2005年09月23日

健康保険料の給与&賞与の上限引き上げ

厚生労働省は9月20日に健康保険の保険料について、保険料がかかる給与と賞与の上限を引き上げる方針のようです。(現在の保険料率8.2%が上がるわけではないようです)
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現在の上限は、給与が98万円まで、賞与は1回200万円が上限で、それ以上支給されても保険料は変わりません。この上限を、給与を120万円程度と賞与を400万円にそれぞれ引き上げ、高所得のサラリーマン層に負担増を求める考えです。

政府管掌健康保険の場合、98万円程度の給与をもらっている人は全被保険者の約2%ほどいるそうです。うらやまし〜。

この上限の引き上げは、10月に公表する次期医療制度改革の厚生労働省試案に盛り込む予定とか。高所得のサラリーマンも増えているため、支払い能力に応じた負担を求めるということでしょうか。

現在の制度では、給与についての保険料の算定は標準報酬月額として9万8000円程度を「1等級」とし、最高98万円程度の「39等級」を上限としていますが、これより数等級増やして上限を120万円程度にするものと考えられます。

また、賞与については400万円(現在は200万円)までの賞与額にそのまま保険料率が掛けられるようにするものと考えられます。

よって、現在の給与額が98万円までの方や1回の賞与額が200万円までの方に関しては負担増とはなりません。

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Posted by 労働法ブログ at 03:35 │Comments(0)TrackBack(1)


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 高給取りだけを狙い打つ作戦ですね。健康保険料は沢山払っても少ししか払って無くて
健康保険料の上限引上げへ【taki-log@たきもと事務所】at 2005年09月24日 15:25
 


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