2005年09月24日

看護休暇とは

Q:看護休暇とはどのようなものですか?
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A:看護休暇の制度は平成17年4月から義務化された休暇制度で、小学校就学の始期までの子を監護する者が、子の病気などの看護のための休暇を、子の人数にかかわらず、1年のうち5日利用できるというものです。

この看護休暇は、年次有給休暇とは別です。子の看護休暇の申し出については、会社はこれを拒否できません。

年休の場合には、労働者から請求があっても事業の正常な運営を妨げる場合には、会社が時季を変更することができます。これを時季変更権といいます。しかし、看護休暇の場合、事業の正常な運営を妨げる時季の申し出であっても、子の病気や怪我の場合の通院などの看護のため、この時季変更権を行使して変更させることはできません。

ここでいう1年とは、特別の定めをしなければ4月1日から翌年3月31日の1年間です。10月1日から9月30日など前述の期間以外の1年間とする場合は、就業規則等に定める必要があります。

看護休暇は、就業規則の絶対的必要記載事項の休暇に該当しますので、就業規則の作成義務がある事業場ではこの看護休暇について就業規則に規定しなければなりません。

この看護休暇中の賃金の取り扱いは、法律上の規定はなく、労使の合意で有給とするか無給とするか定めます。このこともトラブル防止のため、就業規則に規定しておいた方が良いでしょう。

また、労使協定を締結することにより、次の者は適用除外とすることができます。
(1)継続雇用期間が6ヶ月未満の者
(2)週所定労働日数が2日以下の者

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Posted by 労働法ブログ at 03:42 │Comments(0)TrackBack(0)


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