2005年09月25日

違法な残業命令に従う義務があるのか

Q:当社では三六協定が締結されていないのに残業の命令をすることがあります。このような違法な残業命令に従う義務はあるのでしょうか?
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A:時間外労働(残業)などの超過労働が、使用者に指揮命令権があるからといって、この業務命令に従わない労働者は全て義務違反であるとは限りません。労働者側に正当な理由があれば、この超過労働命令を拒否できる場合があります。

また、この超過労働命令は通常の労働義務を超えた労働命令ですので、労働契約や就業規則に定められた条件に従わなければなりません。また、労働基準法に定められた労働時間の制限が問題となります。

労働基準法では、労働時間は原則として休憩時間を除き、週40時間、1日8時間が限度とされています。

この労働基準法で定められた労働時間を超える労働をさせるためには、三六協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結しなければなりません。また、この効力はその三六協定で定めた範囲の中でなら労働させることができるということに過ぎません。

このような労働基準法の制限規定に従わない違法な超過労働命令は、労働者を拘束する力がありません。

したがって、会社が違法な超過勤務命令を行い、労働者がその命令を拒否しても、その命令違反を理由として懲戒の措置をとることはできないと考えられます。

この点を判例「宝製鋼所事件」では、労使協定が法定の通り結ばれていないのに1日8時間を超える時間外労働を命じた場合は、違法な超過労働命令であるという理由で労働者はこの命令を拒否しても差し支えないこととなるとしています。

また、法定の規定に抵触しない超過労働命令でも労働契約や就業規則などに違反しているものならば、同様に労働者に対する拘束力を持たないと考えられます。

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Posted by 労働法ブログ at 03:00 │Comments(0)TrackBack(0)


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