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2005年09月27日
会社の転勤命令に従う義務があるか
Q:入社時に転勤があるということは聞かされていないのに、このたび転勤命令を受けました。この会社からの転勤命令には従わなければならない義務があるのでしょうか?
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A:通常入社する時には、プレス工や事務といった業務の種類や勤務場所などが知らされます。このように雇入れにあたって、労働契約で従事すべき職種や勤務場所が決まられれば、一見これを使用者が勝手に変更することはできず、その労働者の承諾がなければできないとも考えられます。
しかし、近年、企業にあっては、経営の合理的な運営の観点から雇入れた労働者を使用者の責任と権限において適材適所に配置する必要性があります。また、労働者の側としても雇入れ時の勤務場所や職種が未来永劫変わらないとは一般的には考えていないため、将来は配置転換される可能性があることを理解している場合がほとんどというのが実態だと思います。
この点について、一般的には就業規則に業務の必要により職種の変更や配置転換を行うことがある旨の規定が設けられている場合が多く見られます。このような場合には配置転換等の命令に服する義務が労働契約上あらかじめ包括的に合意されているものと解釈されます。
したがって、「積極的に配置転換をしない」「業務転換はさせない」という特別な約束を行っていなければ、一般的には会社の配置転換命令権を承認して雇い入れられたと考えられ、配置転換命令に従う義務があると考えられます。
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Posted by 労働法ブログ at 03:02
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