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2005年09月28日
佐川急便が偽装請負
宅配便大手の「佐川急便」が荷物の集配業務で、実際には取引業者から労働者の派遣を受けていたにもかかわらず、業務委託の形で下請けに出したように偽装した契約を結んでいたとして、厚生労働省から労働者派遣法に基づく是正指導を受けていたことが、9月22日にわかりました。
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同社の関東支社(東京)は、東京都杉並区の配送センターの集配業務を人材派遣会社など取引業者数社に「委託する」という契約を結んでいました。しかし、実際には、関東支社から割り振られた人数の従業員を、取引業者が配送センターに派遣していたことが、東京労働局の調べで判明しました。
業務委託の場合、現場で働く従業員は取引業者の指揮・命令を受けて働きますが、この配送センターでは、従業員は佐川急便の指揮・命令を受けて働いており、東京労働局は業務委託を装った労働者派遣だったと判断したようです。
こうした偽装請負が行われると、労働基準法や労働安全衛生法に定められている労務管理や労災発生時の責任が、佐川急便側にあるのか取引業者(請負業者)側にあるのかがあいまいになる恐れがあり、労働者派遣法で禁じられています。このため東京労働局は佐川急便に対し、偽装請負を解消するよう指導したようです。
また、同労働局などが同社に対し、全国333か所の配送センターについて契約状況を調査するよう要請。今年2月に同社がまとめた調査結果によると、259か所の配送センターで偽装請負が行われていたとのこと。
これらの偽装請負は、労働者派遣法が施行された1986年当初から、約20年にわたって続いていたらしく、同社は先月、本社を管轄する京都労働局に「改善計画書」を提出しました。
景気低迷の影響で近年、正社員の代わりに派遣労働者を利用する企業が増えてきています。しかし、労働者派遣契約を結ぶと、派遣社員の労働時間管理や安全衛生管理を正社員とほぼ同様に行わなければならず、新たに安全管理者や衛生管理者などを置かなければならないなどの事業場が出てくる場合があります。
<参考記事>
派遣労働者を受け入れる場合の注意点とは
こうしたコスト増を嫌って、偽装請負を行っている企業も多く、昨年度に全国の労働局が偽装請負について行った是正指導は1024件に上っている状況です。
労働者派遣法では、偽装請負で従業員を受け入れていた企業に対し、厚生労働省(労働局または労働基準監督署)が是正指導を行います。改善されない場合は都道府県労働局長が勧告を行い、それでも従わない場合は、厚生労働省が企業名や経緯の公表措置が講じられることになっています。
一方、派遣した側の業者は、従業員の雇用形態によって異なりますが、行政指導や改善命令などに従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。
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業務委託の場合、現場で働く従業員は取引業者の指揮・命令を受けて働きますが、この配送センターでは、従業員は佐川急便の指揮・命令を受けて働いており、東京労働局は業務委託を装った労働者派遣だったと判断したようです。
こうした偽装請負が行われると、労働基準法や労働安全衛生法に定められている労務管理や労災発生時の責任が、佐川急便側にあるのか取引業者(請負業者)側にあるのかがあいまいになる恐れがあり、労働者派遣法で禁じられています。このため東京労働局は佐川急便に対し、偽装請負を解消するよう指導したようです。
また、同労働局などが同社に対し、全国333か所の配送センターについて契約状況を調査するよう要請。今年2月に同社がまとめた調査結果によると、259か所の配送センターで偽装請負が行われていたとのこと。
これらの偽装請負は、労働者派遣法が施行された1986年当初から、約20年にわたって続いていたらしく、同社は先月、本社を管轄する京都労働局に「改善計画書」を提出しました。
景気低迷の影響で近年、正社員の代わりに派遣労働者を利用する企業が増えてきています。しかし、労働者派遣契約を結ぶと、派遣社員の労働時間管理や安全衛生管理を正社員とほぼ同様に行わなければならず、新たに安全管理者や衛生管理者などを置かなければならないなどの事業場が出てくる場合があります。
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派遣労働者を受け入れる場合の注意点とは
こうしたコスト増を嫌って、偽装請負を行っている企業も多く、昨年度に全国の労働局が偽装請負について行った是正指導は1024件に上っている状況です。
労働者派遣法では、偽装請負で従業員を受け入れていた企業に対し、厚生労働省(労働局または労働基準監督署)が是正指導を行います。改善されない場合は都道府県労働局長が勧告を行い、それでも従わない場合は、厚生労働省が企業名や経緯の公表措置が講じられることになっています。
一方、派遣した側の業者は、従業員の雇用形態によって異なりますが、行政指導や改善命令などに従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。
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Posted by 労働法ブログ at 03:12
│Comments(2)
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あまり有名ではなかったこの言葉。 「偽装派遣・偽装請負」 ですがようやくメジャー...
偽装派遣・偽装請負がちょっと有名になってきた?【偽装派遣とは?|偽装派遣を知って欲しいブログ】at 2006年10月08日 03:38
この記事へのコメント
はじめまして!ブログ興味深く拝見させて頂きました。私は、とある企業で所長をさせて頂いてる者です。当社も最近のご時勢、数名の派遣会社から営業マンさんにお世話になっています。当社の規定もあり、派遣の営業マンさんに営業車の使用は、させていない事になっているのですが、先日、本社の人事の方に、スタッフに自家用車を持ちこませて営業マンでも車の運転をさせる事ができるという会社が、営業に来たらしいです。今、お世話になっている大手の派遣会社は、免責関係のたぐいがあるので、車の運転・持ち込みはさせないで下さい、と言われております。現状、そういうものと認識しております。この営業に来た会社は、派遣法で違反にならないのでしょうか?よろしくお願いします
Posted by まりも
at 2005年10月27日 10:09
まりもさん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
ご質問の件ですが、即派遣法違反にはならないと思います。
ただし、その派遣労働者が事故を起こしてしまった場合、誰が責任を取るのでしょうか?
業務上使用の場合、自家用車の保険は使用できないことがありますので、もしかすると御社にも責任がおよぶ可能性があります。
大手派遣会社としてはそのような責任問題の発生を予防するため、車の運転を禁止しているのではないでしょうか。
派遣社員には極力、車の運転をさせない方が無難だと思いますよ。
ご質問の件ですが、即派遣法違反にはならないと思います。
ただし、その派遣労働者が事故を起こしてしまった場合、誰が責任を取るのでしょうか?
業務上使用の場合、自家用車の保険は使用できないことがありますので、もしかすると御社にも責任がおよぶ可能性があります。
大手派遣会社としてはそのような責任問題の発生を予防するため、車の運転を禁止しているのではないでしょうか。
派遣社員には極力、車の運転をさせない方が無難だと思いますよ。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年11月18日 11:41
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