2005年09月29日

派遣先企業の責任とは

Q:労働基準法などに基づく派遣先の責任とはどのようなことですか?
また、派遣先にどんなことが義務付けらていますか。
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A:労働基準法、労働安全衛生法等は、労働者と労働契約関係にある事業主に適用されるのが原則です。従って、派遣元がその責任を負うのが原則です。

しかし、派遣就労している間は、派遣労働者は雇用関係にない派遣先から指揮命令を受けます。この特殊性により労働基準法等の適用に特例が設けられています。基本的考え方は、派遣元に責任を問うことが困難な事項、派遣先に責任を負わせる方が適当な事項は、派遣先が責任を負うこととされています。


派遣元と派遣先の責任の具体的内容については、次のように労働者派遣法に規定されています。

<派遣元が責任を負う事項>
・労働契約
・賃金
・変形労働時間の定め、時間外、休日労働協定の締結
・年次有給休暇
・産前産後休業
・災害補償
・就業規則
・安全衛生教育(雇入れ時)
・職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
・妊婦等の健康管理に関する措置

<派遣先が責任を負う事項>
・労働時間、休憩、休日、深夜業(年少者等)
・育児時間
・生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
・安全衛生教育(危険有害業務就業時)
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置
・就業制限
・職場における性的な言動に起因する問題(セクハラなど)に関する就業管理上の配慮
・妊婦等の健康管理に関する措置


また、派遣労働者の就業条件を確保するために、派遣先は、次のことについて適切な措置を講じなければなりません。
・就業条件の周知・徹底
・就業場所の巡回
・就業状況の報告
・労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
・適正な就業条件の確保
・男女雇用機会均等法の適用
・派遣労働者の安全衛生の確保

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Posted by 労働法ブログ at 03:31 │Comments(0)TrackBack(0)


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