|
2005年09月30日
勤続1年未満でも育児休業はとれるのか
Q:私は、正社員で雇用され、先日すぐに妊娠していることがわかりました。産前まで働く予定で、産後もできれば育児休業を取得した後、復職したいと考えています。
育児休業は、その会社に継続して1年以上勤めていないと取れないのでしょうか?
育児休業は、その会社に継続して1年以上勤めていないと取れないのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:育児・介護休業法は、育児休業をすることができる対象者について、会社は原則として育児休業の申し出を拒むことはできないとしています。
ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者
あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。
そこで、あなたの出産予定日を仮に来年5月1日とします。すると産前産後休業は、法律通り産前6週、産後8週とるものとして考えると、3月19日から産前休業に入り、産後休業は6月25日までです。その後6月26日から育児休業となります。
育児休業の申し出は育児休業を開始する1か月前までに行わなければなりませんので、少なくとも5月26日以前に行わなければなりません。どちらにしても3月19日から産前休業にはいりますので働くのは3月18日までとなります。
この育児休業の申し出をした時点(5月26日以前)で雇用されている期間(産前産後休業の期間も含みます)が1年以上であれば問題なく育児休業をとることができます。
もし、この育児休業の申し出をした時点で、雇用されている期間が1年未満であっても、前述のような労使協定が締結されていなければ、会社としては雇用されている期間が1年未満の者であっても育児休業を拒否することはできず、育児休業をとることができます。
ここで関連する事項として、育児休業に関する給付などについて考えてみます。
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から給付される給付金で、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金があります。
支給される要件は、育児休業を開始した日前の2年間に、休業開始日の前日からさかのぼって雇用保険の被保険者であった期間を1か月ごとに区分して、この区分した期間中に出勤した日(賃金の支払いをうけるための基礎となる日)が11日以上あればそれを1か月とカウントし、そのカウントされた月が12か月以上でなければなりません。
また、過去2年間の間に失業をした場合などで、受給資格の決定を受けたことがあるときにはそれ以前の期間はカウントすることはできません。これは、実際に失業保険(雇用保険基本手当)や再就職手当の給付を受けていてもいなくても、受給資格の決定を受けたことがあればカウントできないことになっています。
もし、あなたが現在の会社に就職する前に会社勤めをして雇用保険に加入しており、失業保険などの受給資格の決定を受けておらず、前述の方法でカウントされた月が12か月以上あれば、育児休業基本給付金が支給されます。(請求手続きは必要です。何もせず自動的に支給される給付金等はありません。)
この育児休業基本給付金は、育児休業を開始したときの給与の約3割がハローワークから支給されます。育児休業を開始したときの給与が20万円だと約6万円ほど貰えます。
また、この給付金を貰って、職場に復帰し、その後6か月間雇用されると育児休業者職場復帰給付金として、育児休業を開始したときの給与の約1割×育児休業をした月分がハローワークより支給されます。育児休業を開始したときの給与が20万円で10か月育児休業したとすると約20万円ほどが貰えます。
また、育児休業期間中は社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料も免除されます。これはあなたが負担している保険料と会社が負担する保険料の両方が免除されます。
また、健康保険からは、出産時子供1人につき30万円の出産育児一時金と産前産後休業中に給料の約6割が出産手当金として支給されます。産前産後休業を開始したときの給与が20万円だとすると月に12万円ほど貰えます。
これらの給付金や手当金などは、会社の総務担当者に相談して、よく調べてから、必ず申請(請求)してもらいましょう。申請(請求)がなければ給付や免除を受けれられませんので、申請(請求)漏れがないように注意しましょう。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:育児・介護休業法は、育児休業をすることができる対象者について、会社は原則として育児休業の申し出を拒むことはできないとしています。
ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者
あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。
そこで、あなたの出産予定日を仮に来年5月1日とします。すると産前産後休業は、法律通り産前6週、産後8週とるものとして考えると、3月19日から産前休業に入り、産後休業は6月25日までです。その後6月26日から育児休業となります。
育児休業の申し出は育児休業を開始する1か月前までに行わなければなりませんので、少なくとも5月26日以前に行わなければなりません。どちらにしても3月19日から産前休業にはいりますので働くのは3月18日までとなります。
この育児休業の申し出をした時点(5月26日以前)で雇用されている期間(産前産後休業の期間も含みます)が1年以上であれば問題なく育児休業をとることができます。
もし、この育児休業の申し出をした時点で、雇用されている期間が1年未満であっても、前述のような労使協定が締結されていなければ、会社としては雇用されている期間が1年未満の者であっても育児休業を拒否することはできず、育児休業をとることができます。
ここで関連する事項として、育児休業に関する給付などについて考えてみます。
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から給付される給付金で、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金があります。
支給される要件は、育児休業を開始した日前の2年間に、休業開始日の前日からさかのぼって雇用保険の被保険者であった期間を1か月ごとに区分して、この区分した期間中に出勤した日(賃金の支払いをうけるための基礎となる日)が11日以上あればそれを1か月とカウントし、そのカウントされた月が12か月以上でなければなりません。
また、過去2年間の間に失業をした場合などで、受給資格の決定を受けたことがあるときにはそれ以前の期間はカウントすることはできません。これは、実際に失業保険(雇用保険基本手当)や再就職手当の給付を受けていてもいなくても、受給資格の決定を受けたことがあればカウントできないことになっています。
もし、あなたが現在の会社に就職する前に会社勤めをして雇用保険に加入しており、失業保険などの受給資格の決定を受けておらず、前述の方法でカウントされた月が12か月以上あれば、育児休業基本給付金が支給されます。(請求手続きは必要です。何もせず自動的に支給される給付金等はありません。)
この育児休業基本給付金は、育児休業を開始したときの給与の約3割がハローワークから支給されます。育児休業を開始したときの給与が20万円だと約6万円ほど貰えます。
また、この給付金を貰って、職場に復帰し、その後6か月間雇用されると育児休業者職場復帰給付金として、育児休業を開始したときの給与の約1割×育児休業をした月分がハローワークより支給されます。育児休業を開始したときの給与が20万円で10か月育児休業したとすると約20万円ほどが貰えます。
また、育児休業期間中は社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料も免除されます。これはあなたが負担している保険料と会社が負担する保険料の両方が免除されます。
また、健康保険からは、出産時子供1人につき30万円の出産育児一時金と産前産後休業中に給料の約6割が出産手当金として支給されます。産前産後休業を開始したときの給与が20万円だとすると月に12万円ほど貰えます。
これらの給付金や手当金などは、会社の総務担当者に相談して、よく調べてから、必ず申請(請求)してもらいましょう。申請(請求)がなければ給付や免除を受けれられませんので、申請(請求)漏れがないように注意しましょう。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 02:41
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/50107062
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





