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2005年10月04日
共済年金が厚生年金と完全統合、「職域加算」廃止へ
政府・与党は9月26日、会社員が加入する厚生年金と、公務員らの共済年金の一元化問題について、共済年金を厚生年金に完全統合し、共済年金独自の上乗せ制度である「職域加算」を廃止する方向で調整に入ったようです。
財務省などには両年金の完全統合ではなく、制度間の財政調整にとどめる方式で対応し、職域加算を温存させる考えも根強く残っていますが、それでは国民の理解を得られないと判断したようです。
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厚生年金は基礎年金と報酬比例部分とで構成されていますが、公務員にはさらに職域加算が上積みされ、3段階の構造となっています。この職域加算は報酬比例部分に上乗せされ、在職20年以上で一律2割増しとなります。このため、夫婦2人のモデル年金は平成17年度で、厚生年金が23万3000円なのに対して、国家公務員共済年金は27万8000円と「官民格差」が生じている状況です。
一方、年収に占める保険料率は現在、厚生年金が14.288%(労使折半)なのに対し、国家公務員共済は14.638%(同)ですが、うち1.138%分は職域加算の財源に充てられており、同加算分を除いた保険料率は13.5%と厚生年金に比べ0.788%低い保険料率です。地方公務員共済の場合は、同加算分を除くと12.7%とさらに低くなります。
このままでは、年金支給額は厚生年金に比べ共済組合の方が高いのにもかかわらず、保険料率は共済年金より厚生年金の方が高いという矛盾がおこっています。
そこで、政府内で検討されている案は、共済年金を完全統合し、各共済組合が持つ積立金もすべて厚生年金に移管したうえで、保険料率を厚生年金と同水準に引き上げるというもの。職域加算を残す場合は別枠で保険料を徴収しなければなりませんが、そこまでは必要ないとの考えが与党内の大勢のようです。
この職域加算に関して、財務省は根拠について「スト権など労働三権が制約されていることへの見返り」などと説明、「民間には企業年金がある」と反論していますが、厚生年金基金などの企業年金の対象者は厚生年金加入者全体の3割にも達しない状況です。しかも、厚生年金基金は解散や給付切り下げが相次いでおり、そうした不安のない職域加算が公務員全員につくことに対する不満が出るのは当然だと思います。
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一方、年収に占める保険料率は現在、厚生年金が14.288%(労使折半)なのに対し、国家公務員共済は14.638%(同)ですが、うち1.138%分は職域加算の財源に充てられており、同加算分を除いた保険料率は13.5%と厚生年金に比べ0.788%低い保険料率です。地方公務員共済の場合は、同加算分を除くと12.7%とさらに低くなります。
このままでは、年金支給額は厚生年金に比べ共済組合の方が高いのにもかかわらず、保険料率は共済年金より厚生年金の方が高いという矛盾がおこっています。
そこで、政府内で検討されている案は、共済年金を完全統合し、各共済組合が持つ積立金もすべて厚生年金に移管したうえで、保険料率を厚生年金と同水準に引き上げるというもの。職域加算を残す場合は別枠で保険料を徴収しなければなりませんが、そこまでは必要ないとの考えが与党内の大勢のようです。
この職域加算に関して、財務省は根拠について「スト権など労働三権が制約されていることへの見返り」などと説明、「民間には企業年金がある」と反論していますが、厚生年金基金などの企業年金の対象者は厚生年金加入者全体の3割にも達しない状況です。しかも、厚生年金基金は解散や給付切り下げが相次いでおり、そうした不安のない職域加算が公務員全員につくことに対する不満が出るのは当然だと思います。
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Posted by 労働法ブログ at 03:06
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この記事へのコメント
>年収に占める保険料率は現在、厚生年金が14.288%(労使折半)なのに対し、国家公務員共済は14.638%(同)ですが、うち1.138%分は職域加算の財源に充てられており、同加算分を除いた保険料率は13.5%と厚生年金に比べ0.788%低い保険料率です。地方公務員共済の場合は、同加算分を除くと12.7%とさらに低くなります。
このように書いていらっしゃるようですが、例えば公務員一人一人がこの1.138%分を払うか払わないかを選択できるのであれば、その理屈も通りますが、この1.138%も含めた額を毎月強制的に払わされているわけですので、それを途中から一方的に削減するのはやはり乱暴かと思いますし、上記の理由は削除理由にはなり得ないと思います。
このように書いていらっしゃるようですが、例えば公務員一人一人がこの1.138%分を払うか払わないかを選択できるのであれば、その理屈も通りますが、この1.138%も含めた額を毎月強制的に払わされているわけですので、それを途中から一方的に削減するのはやはり乱暴かと思いますし、上記の理由は削除理由にはなり得ないと思います。
Posted by ヤス
at 2006年11月29日 16:36
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