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2005年10月03日
労災保険未加入事業所、悪質なら給付費全額徴収へ
厚生労働省は9月22日、労災保険の加入を拒んでいる事業所で事故が起きた場合に、保険給付額の全額を事業主から徴収すると発表しました。現行法ではこうした悪質事業所の負担は4割で、大幅な罰則強化となります。この制度は11月から実施し、費用徴収に応じない場合は差し押さえに踏み切る方針です。
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労災保険は業務中の事故などの際に一定の保険金を給付する制度です。一人でも社員のいる事業所すべてに加入義務があります。未加入でも労働者保護の観点から労働者や遺族への給付は出る仕組みになっています。実際の未加入事業所は推計で54万事業所と、加入対象事業所数の12%に上り、制度の空洞化が懸念されています。
現在、加入して保険料を支払っていたり、未加入でも加入指導を受けていなければ、事故時の費用徴収は発生しないようです。指導を受けたのに未加入のまま事故が起きた悪質事業所からは、給付費用の4割を徴収しています。
今年11月からはこの額を全額に変更。死亡事故の場合、遺族補償一時金は賃金1000日分なので、日給1万円なら事業所の負担は400万円から1000万円に膨らむということになります。
実際に死亡事故や人身事故が起こってしまった場合など、会社の責任は必ず問われます。そのときの支払い金額は、数百万円から数千万円に達することもあり得ます。このことを考えれば、労働保険料は安いものだと思いますよ。
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今年11月からはこの額を全額に変更。死亡事故の場合、遺族補償一時金は賃金1000日分なので、日給1万円なら事業所の負担は400万円から1000万円に膨らむということになります。
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Posted by 労働法ブログ at 03:20
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