2005年10月06日

派遣社員は年休を誰に請求すればよいのか

Q:私は派遣社員として、ある会社で働いています。今度、年次有給休暇(年休)をとりたいと考えていますが、この年休の請求は派遣先にすればいいのでしょうか、派遣元にすればいいのでしょうか?
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A:派遣労働者に関する労働基準法の規定は、派遣元または派遣先のそれぞれの責任区分が決められています。

例えば、
(1)派遣元の使用者の責任
・労働契約
・賃金、割増賃金
・年次有給休暇
・時間外労働の協定など

(2)派遣先の使用者の責任
・労働時間、休憩、休日
・公民権行使の保障
・育児時間、生理日に関する措置など

上記のように年次有給休暇の責任は、派遣元の責任ということになります。よって、派遣労働者が年休を取得しようとするときは、派遣元に対して年休の請求を行わなければなりません。

ここで、派遣元の会社としては、派遣労働者から年休の請求を受けた場合、年休を取得させるときはかわりにその他の労働者を派遣先企業へ派遣することになります。

もし、派遣元における事業の正常な運営を妨げると判断できる場合に限って、この派遣労働者に対して時季変更権(年休取得日を別の日に変更できる権利のこと。年休取得自体の拒否はできません)を行使できることになります。

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Posted by 労働法ブログ at 10:46 │Comments(0)TrackBack(0)


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