2005年10月07日

労働契約はいつから成立するのか

Q:労働契約はいつから成立すると考えればよいのでしょうか?
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A:労働契約は、あくまで契約の一つですので、一般的には会社と労働者の意志が合致した時に成立すると考えられます。

実際には、辞令を交付したり、労働契約書を取り交わしたりする場合もあるでしょう。これらももちろん労働契約の締結の一つの形です。

ただし、必ず労働契約には書面による契約書が必要なわけではありませんので、口頭による合意でも労働契約が成立することになります。

ここで、実際の労働者を雇い入れる場合を考えてみます。

会社は公共職業安定所(ハローワーク)に求人票を提出します。もしくは求人広告を業者に依頼します。

これらの募集行為はあくまで契約申し込みを誘い出す行為とされており、この募集に応募しても、そのこと自体は労働契約とは別であると考えられています。(したがって、(募集時の労働条件)=(実際の労働条件)ではないということがあり得るということです。)

このことより、あくまで応募者に対して会社側の採用決定があってはじめて、両者の意見が合致して労働契約が成立することになります。

採用試験や面接試験が行われて、会社が「採用します」と言い渡したそのときから労働契約が成立します。この採用の通知は試験当日の場合はその日に、後日通知した場合はその通知した日に労働契約が成立することになります。

このように採用を通知することで労働契約が成立することになりますので、実際に勤務をはじめる前に労働契約が成立する場合もあることになります。

労働基準法では、労働契約を締結する場合には、会社は労働条件通知書によりその募集者に関する労働条件を明示しなければなりません。

また、この明示された労働条件と実際の労働条件が食い違うときは、この労働者は即座に労働契約を破棄することができます。

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Posted by 労働法ブログ at 23:39 │Comments(0)TrackBack(0)


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