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2005年10月08日
労使協定の過半数代表者の選出方法とは
Q:三六協定や1年単位の変形労働時時間制を導入するときの労使協定、就業規則の意見を聞く場合など、労働者の過半数代表者を選出する必要がありますが、この労働者の過半数代表者の選出方法について教えて下さい。
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A:次にあげる労使協定は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結する必要があります。
(1)貯蓄金の管理制度の導入
(2)賃金の一部控除
(3)1か月単位の変形労働時間制の導入
(4)1年単位の変形労働時間制の導入
(5)1週間単位の変形労働時間制の導入
(6)フレックスタイム制の導入
(7)一斉休憩の適用除外
(8)三六協定(時間外・休日労働に関する労使協定)
(9)事業場外労働のみなし労働時間制の導入
(10)専門業務型裁量労働制の導入
(11)年次有給休暇の計画的付与
(12)年次有給休暇中の賃金の決定
また、就業規則を作成、変更したときにもこの労働者代表の意見を聞かなければなりません。
では、この労働者の過半数を代表するものをどのように選出すればよいのでしょうか?
この選出については労働基準法施行規則第6条の2に規定されており、つぎのいずれにも該当する者でなければなりません。
(イ)労働時間、休憩および休日の規定を適用除外とされる(労働基準法第41条第2号に定められた)監督または管理の地位にある者でないこと
(ロ)労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投票や挙手などの方法による手続きにより、選出された者であること
なお、この(ロ)の投票や挙手などの方法には、必ずしも投票や挙手でなくとも、労働者の話し合いや持ち回り決議等労働者の過半数がその代表としての選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがこれにあたります。(平11.3.31基発第169号)
また、この過半数代表者に関して注意すべきことは、この過半数代表者に対する不利益な取り扱いが禁止されている点です。
例えば、過半数代表者であることや過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として、労使協定の締結拒否など正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。
したがって、具体的には、
(1)管理監督者は過半数代表者の候補者からは除外すること
(2)労使協定の締結などを行う過半数代表者を選出することを明確にして、実際に投票や挙手などの民主的な方法で選出すること
(3)絶対に会社側の指名など、違法な方法では選出しないこと
(4)親睦団体の代表などをそのまま過半数代表者にはしないこと
(5)選出された過半数代表者に不利益な取り扱いをしないこと
を守るようにして下さい。
また、この過半数代表者はその都度選出することが予定されていますが、会社によっては、1年に何度も労使協定の締結などがある場合には、この過半数代表者の選出自体が煩雑になることがあります。
そのような場合、その選任に関する規程等を定めて任期制にすることも可能です。例えば1年間は過半数代表者とするという制度も選任する従業員の構成がほぼ同じ場合には問題がないと考えられます。そうすれば、いちいち協定を締結するたびに過半数代表者を選出する手間も省けます。
あなたの会社でも常設的な過半数代表者制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
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(2)賃金の一部控除
(3)1か月単位の変形労働時間制の導入
(4)1年単位の変形労働時間制の導入
(5)1週間単位の変形労働時間制の導入
(6)フレックスタイム制の導入
(7)一斉休憩の適用除外
(8)三六協定(時間外・休日労働に関する労使協定)
(9)事業場外労働のみなし労働時間制の導入
(10)専門業務型裁量労働制の導入
(11)年次有給休暇の計画的付与
(12)年次有給休暇中の賃金の決定
また、就業規則を作成、変更したときにもこの労働者代表の意見を聞かなければなりません。
では、この労働者の過半数を代表するものをどのように選出すればよいのでしょうか?
この選出については労働基準法施行規則第6条の2に規定されており、つぎのいずれにも該当する者でなければなりません。
(イ)労働時間、休憩および休日の規定を適用除外とされる(労働基準法第41条第2号に定められた)監督または管理の地位にある者でないこと
(ロ)労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投票や挙手などの方法による手続きにより、選出された者であること
なお、この(ロ)の投票や挙手などの方法には、必ずしも投票や挙手でなくとも、労働者の話し合いや持ち回り決議等労働者の過半数がその代表としての選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがこれにあたります。(平11.3.31基発第169号)
また、この過半数代表者に関して注意すべきことは、この過半数代表者に対する不利益な取り扱いが禁止されている点です。
例えば、過半数代表者であることや過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として、労使協定の締結拒否など正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。
したがって、具体的には、
(1)管理監督者は過半数代表者の候補者からは除外すること
(2)労使協定の締結などを行う過半数代表者を選出することを明確にして、実際に投票や挙手などの民主的な方法で選出すること
(3)絶対に会社側の指名など、違法な方法では選出しないこと
(4)親睦団体の代表などをそのまま過半数代表者にはしないこと
(5)選出された過半数代表者に不利益な取り扱いをしないこと
を守るようにして下さい。
また、この過半数代表者はその都度選出することが予定されていますが、会社によっては、1年に何度も労使協定の締結などがある場合には、この過半数代表者の選出自体が煩雑になることがあります。
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Posted by 労働法ブログ at 00:49
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