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2005年10月09日
マクドナルド、割増賃金不払い問題のその後
8月1日にアルバイトの賃金と社員の所定外手当ての算定基準になる勤務時間の把握に誤りがあったとして、未払いになっていた過去2年分の差額を支払うと発表した日本マクドナルドホールディングスのその後の話です。
<参考記事>
・割増賃金は1日ごとに30分単位に丸めて計算してもよいか/マクドナルド2年分差額支給
<参考記事>
・割増賃金は1日ごとに30分単位に丸めて計算してもよいか/マクドナルド2年分差額支給
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実際に日本マクドナルドホールディングスがこの差額支給に関して調査をしたところ、同社は9月30日、不払いは延べ約10万人で22億円になると発表しました。
このため、2005年12月期連結業績予想と発表済みの6月中間決算をそれぞれ下方修正せざるを得ないこととなりました。
アルバイトらの勤務時間について、本来は1分単位で計算し賃金を支払うべきところを、実際には30分単位で把握し端数を切り捨てていました。そこで適法な計算方法によって過去2年分にさかのぼって支払った結果、前述のような巨額な支出ができてしまいました。
退職者も含め03年8月にさかのぼって(過去2年分にさかのぼって支払うのは労働基準法で定められている賃金未払い分の時効が2年と定められているためです)支払うと、新たに支払うことになる賃金は04年以前分が11億4300万円、05年分は10億5700万円になるそうです。
さらに最近の売り上げ減による採算の悪化もあり、05年12月期にこれまで見込んでいた35億円の純利益を5000万円に修正。4億円と発表していた中間決算の純利益は7億円の純損失となってしまいました。
企業としてはたかが割増賃金と考えていたかもしれませんが、とんでもないことになってしまった一例だと思います。
さらに「泣きっ面に蜂」なことが・・・。
前述の問題に絡み、マクドナルドの群馬県の店長、高野さんが10月4日、東京都内で記者会見しました。
その内容というと、「実態は管理職ではないのに管理職とされ、残業代が支払われないのは労働基準法違反」などとして、日本マクドナルドホールディングスを相手に2年間の未払い分計五百数十万円の支払いを求め、来月にも提訴することを明らかにしました。
この店長や東京管理職ユニオンなどによると、高野さんは00年12月から店長となり、今年2月からは埼玉県北部の直営店に勤務。月70〜100時間の残業があるにもかかわらず、店長になると管理職扱いとされて時間外手当が支払われていないそうです。したがって店長に昇格する前に比べて、年収が約300万円も減ったとのこと。
労働基準法では時間外勤務に対する割増手当の支払いを企業側に義務付けているのですが、管理監督者は適用除外とされています。ただし、課長や店長以上は一律この管理監督者にあたると考えることは危険です。
同社は店長について、
(1)出・退勤時間の自由裁量があること
(2)人事権があること
(3)報酬が高額なこと
を理由に管理監督者として扱っているそうです。
<参考記事>
・労働時間等の適用除外となる管理監督者とは
記者会見した高野さんは「残業が月100時間にも及ぶ実態は、勤務時間に裁量がない事実を示している。人事権はアルバイトの採用のみで、年収は約600万円に過ぎない」と反論しており、この問題はまだまだ尾を引きそうですね。
「人の振り見て我が振り直せ」
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このため、2005年12月期連結業績予想と発表済みの6月中間決算をそれぞれ下方修正せざるを得ないこととなりました。
アルバイトらの勤務時間について、本来は1分単位で計算し賃金を支払うべきところを、実際には30分単位で把握し端数を切り捨てていました。そこで適法な計算方法によって過去2年分にさかのぼって支払った結果、前述のような巨額な支出ができてしまいました。
退職者も含め03年8月にさかのぼって(過去2年分にさかのぼって支払うのは労働基準法で定められている賃金未払い分の時効が2年と定められているためです)支払うと、新たに支払うことになる賃金は04年以前分が11億4300万円、05年分は10億5700万円になるそうです。
さらに最近の売り上げ減による採算の悪化もあり、05年12月期にこれまで見込んでいた35億円の純利益を5000万円に修正。4億円と発表していた中間決算の純利益は7億円の純損失となってしまいました。
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前述の問題に絡み、マクドナルドの群馬県の店長、高野さんが10月4日、東京都内で記者会見しました。
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この店長や東京管理職ユニオンなどによると、高野さんは00年12月から店長となり、今年2月からは埼玉県北部の直営店に勤務。月70〜100時間の残業があるにもかかわらず、店長になると管理職扱いとされて時間外手当が支払われていないそうです。したがって店長に昇格する前に比べて、年収が約300万円も減ったとのこと。
労働基準法では時間外勤務に対する割増手当の支払いを企業側に義務付けているのですが、管理監督者は適用除外とされています。ただし、課長や店長以上は一律この管理監督者にあたると考えることは危険です。
同社は店長について、
(1)出・退勤時間の自由裁量があること
(2)人事権があること
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を理由に管理監督者として扱っているそうです。
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記者会見した高野さんは「残業が月100時間にも及ぶ実態は、勤務時間に裁量がない事実を示している。人事権はアルバイトの採用のみで、年収は約600万円に過ぎない」と反論しており、この問題はまだまだ尾を引きそうですね。
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Posted by 労働法ブログ at 00:54
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先日、友人が数人家に遊びに来た。その中の一人は、霞ヶ関で勤める国家公務員なんだけれど、サービス残業で毎日深夜まで働いているとのこと。へえ!最近サービス残業っていろんな大企業が賃金未払いとかでニュースになってるけど、残業代もらえないの。国会公務員は労働基...
サービス残業【行列のできない法律相談所?】at 2005年11月16日 15:53
この記事へのコメント
はじめまして、大阪の社労士の日比野といいます。マクドナルドの報道は??ですね。時々若い監督官が、タイムカードで日々のタイムカードの30分未満の未払い賃金について指摘した事がありますが、???な感じです。結局、社員の手間が増えるという結果があったりするのですが。
Posted by
日比野大輔
at 2005年11月05日 11:36
最近、行進が止まっているような。
先日、ブログのセミナーに参加しました。そのときの懇親会はブログのネタでかなり盛り上がりました。今度お会いしたときにでもお伝えします。
先日、ブログのセミナーに参加しました。そのときの懇親会はブログのネタでかなり盛り上がりました。今度お会いしたときにでもお伝えします。
Posted by
社労士・谷口
at 2005年11月06日 03:22
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