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2005年11月21日
裁判所の支払命令は未払額の倍って本当か
Q:先月の給料がまだ振り込まれておらず、月末払いで既に20日以上経過しています。
いろいろ検索してたら
「裁判所から遅配の支払い命令は支払い終わっていない額の倍である。」
こんなものを見つけました。
これって本当なのでしょうか?
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A:労働基準法第114条は、「裁判所は、第20条(使用者が解雇予告手当を支払わないとき)、第26条(休業手当を支払わないとき)若しくは第37条(割増賃金を支払わないとき)の規定に違反した使用者または第39条第6項(年次有給休暇の賃金を支払わないとき)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあったときから2年以内にしなければならない」としています。
もう少し整理してみますと、
(1)使用者が解雇予告手当を支払わないとき
(2)休業手当を支払わないとき
(3)割増賃金を支払わないとき
(4)年次有給休暇の賃金を支払わないとき
の(1)〜(4)の場合には、労働者が裁判所に請求したときに、使用者に未払金+付加金(未払金と同額)を支払う命令ができるということです。
これはあくまで裁判所は命令ができるということであり、労働者の請求があったら、全ての事例で支払いの命令が出されるわけではありません。付加金の支払い命令については事例ごとに審議されます。(事例の調べ方は最後に。)
労働基準法では、使用者がこの法に定められた金銭の支払いを履行しない場合、刑罰を科すこととしていますが、(1)〜(4)の義務については、労働者にとって重要かつ保護を必要とするものです。
この付加金は「所定の違反に対する一種の制裁たる性質を有し、これによって労働基準法条所定の未払金の支払いを確保しようする」ためにもうけられたものといえます。(壺阪観光事件 昭和58.5.27大阪高裁判決)
あくまで、この付加金制度は裁判所の命令でのみ支払いが義務づけられているもので、裁判外では未払金の倍額請求権が認められているわけではありません。
なお、最高裁判所のホームページの労働事件裁判例集で、「付加金」を検索してみると、付加金の支払いを命じた判決や命じていない判決を見ることができます。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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A:労働基準法第114条は、「裁判所は、第20条(使用者が解雇予告手当を支払わないとき)、第26条(休業手当を支払わないとき)若しくは第37条(割増賃金を支払わないとき)の規定に違反した使用者または第39条第6項(年次有給休暇の賃金を支払わないとき)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあったときから2年以内にしなければならない」としています。
もう少し整理してみますと、
(1)使用者が解雇予告手当を支払わないとき
(2)休業手当を支払わないとき
(3)割増賃金を支払わないとき
(4)年次有給休暇の賃金を支払わないとき
の(1)〜(4)の場合には、労働者が裁判所に請求したときに、使用者に未払金+付加金(未払金と同額)を支払う命令ができるということです。
これはあくまで裁判所は命令ができるということであり、労働者の請求があったら、全ての事例で支払いの命令が出されるわけではありません。付加金の支払い命令については事例ごとに審議されます。(事例の調べ方は最後に。)
労働基準法では、使用者がこの法に定められた金銭の支払いを履行しない場合、刑罰を科すこととしていますが、(1)〜(4)の義務については、労働者にとって重要かつ保護を必要とするものです。
この付加金は「所定の違反に対する一種の制裁たる性質を有し、これによって労働基準法条所定の未払金の支払いを確保しようする」ためにもうけられたものといえます。(壺阪観光事件 昭和58.5.27大阪高裁判決)
あくまで、この付加金制度は裁判所の命令でのみ支払いが義務づけられているもので、裁判外では未払金の倍額請求権が認められているわけではありません。
なお、最高裁判所のホームページの労働事件裁判例集で、「付加金」を検索してみると、付加金の支払いを命じた判決や命じていない判決を見ることができます。
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Posted by 労働法ブログ at 16:13
│Comments(6)
│TrackBack(2)
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お待たせいたしました。再開します。今回は拙者がいかにして合格したかを紹介します。恥ずかしい歴史ですが、何かしら参考になればと思いまして。これをマネしてはいけませんよ。
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■拙者の資格試験、苦闘...
労務管太郎式「必殺!試験勉強術」(その2)【労務管理侍がゆく!】at 2005年11月21日 19:22
いつもより給料を多く貰える、そんな美味い話あるもんか。ですって?
あるんですよね。
労働法では色々な決まりがあるもので、昨日の記事で採り上げたのが、退職者に対する給料に関??
給料をいつもより多く貰う方法(2)【Shokuhan−職犯−】at 2005年11月24日 06:56
この記事へのコメント
ランキング1位おめでとうございます。
再来週は、いよいよセミナーですね。
よろしくお願いいたします。
再来週は、いよいよセミナーですね。
よろしくお願いいたします。
Posted by
社会保険労務士・谷口
at 2005年11月21日 23:32
谷口先生、ありがとうございます。
来週はよろしくお願いします。
来週はよろしくお願いします。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年11月22日 11:27
なるほど、
未払い金があったからといって、
常に付加金の支払いが、
命じられるわけではなく、
あくまで、
ケースバイケースということなのですね。
いつも勉強になります。
福永先生、ありがとうございます。
未払い金があったからといって、
常に付加金の支払いが、
命じられるわけではなく、
あくまで、
ケースバイケースということなのですね。
いつも勉強になります。
福永先生、ありがとうございます。
Posted by
YK@見習い
at 2005年11月22日 20:15
>この付加金制度は裁判所の命令でのみ支払いが義務づけられているもので、裁判外では未払金の倍額請求権が認められているわけではありません。
こういうところが、専門家でないと見落とされがちなところですね!
いやー、参考になる。というわけで今日もクリック!
こういうところが、専門家でないと見落とされがちなところですね!
いやー、参考になる。というわけで今日もクリック!
Posted by
kimutax
at 2005年11月23日 12:42
ご回答ありがとうございます。
私の場合(1)から(4)のどれにも該当しないので
関係ないということがわかりました。
一応、何日に振り込むと社長かわ言われたので
ちょっとほっとしてます。
でもうちの会社
賃金支払の5原則 その1(通貨払いの原則)の
・賃金支払日の午前10時ぐらいまでにその全額が引き出せること
が守られていないんですよね。。。
午後に振り込まれるので。。。
私の場合(1)から(4)のどれにも該当しないので
関係ないということがわかりました。
一応、何日に振り込むと社長かわ言われたので
ちょっとほっとしてます。
でもうちの会社
賃金支払の5原則 その1(通貨払いの原則)の
・賃金支払日の午前10時ぐらいまでにその全額が引き出せること
が守られていないんですよね。。。
午後に振り込まれるので。。。
Posted by ぼん
at 2005年11月23日 21:19
●YK@見習いさん
判例を見る限りでは、付加金の支払いはそこそこ悪質な場合でないと認められないようです。
●kimutaxさん
さすが!するどい!
●ぼんさん
お給料支払われることになって良かったですね。通常、給料支払日の前日午前中までに処理しないと間に合わないと思いますよ。
判例を見る限りでは、付加金の支払いはそこそこ悪質な場合でないと認められないようです。
●kimutaxさん
さすが!するどい!
●ぼんさん
お給料支払われることになって良かったですね。通常、給料支払日の前日午前中までに処理しないと間に合わないと思いますよ。
Posted by
労働法ブログ
at 2005年11月24日 12:42
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